2011-03-10 第177回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
○筒井副大臣 先ほど申し上げました、都道府県あるいは都道府県の委託において行う市町村の消毒とかあるいは通行遮断等に伴って、それも消毒行為を行うわけでございますが、それらにかかる費用は、今まで、消毒液については旧家伝法にも規定されておりましたが、今度、新たに消毒液以外の人件費等の費用についても支払うという形にしたわけでございまして、それらの中に今言われた方たちが入っている限りは国の負担になるわけでございます
○筒井副大臣 先ほど申し上げました、都道府県あるいは都道府県の委託において行う市町村の消毒とかあるいは通行遮断等に伴って、それも消毒行為を行うわけでございますが、それらにかかる費用は、今まで、消毒液については旧家伝法にも規定されておりましたが、今度、新たに消毒液以外の人件費等の費用についても支払うという形にしたわけでございまして、それらの中に今言われた方たちが入っている限りは国の負担になるわけでございます
○筒井副大臣 七十二時間、通行遮断もできると規定したのは、これは道路管理者であろうがなかろうができるというものでございまして、道路管理者でなかった場合に、道路管理者との協議とか何かが必要なく直ちにできる。
以上のほか、中長期的な観点からの管理・警備対策につきましては、会館地下駐車場入口は、自動車両ナンバー読み取り装置に連動した通行遮断機を整備しまして、専用カード方式により通行するシステム化を図ることとするほか、各会館には、宅配業者からの配達荷物を一元的に扱う管理センターを設置し、そこで一括受領し、安全確認の上、各議員室に配送する形態を検討してまいりたいと考えております。
続きまして、今回の法改正で、発症地の通行遮断、殺処分、そして汚染物質の埋却は四十八時間から七十二時間に延長されるわけですけれども、さきの農家のように大規模に七百五頭も殺処分をしなければならないというところは、七十二時間でもまだ不十分ではないかという心配があります。
第一に、家畜伝染病の発生時の蔓延防止措置を的確に実施するため、通行遮断の期間の上限を七十二時間に延長することとするほか、患畜等の屠殺処分及び焼埋却について、家畜伝染病の蔓延を防止するため緊急の必要があるときは、家畜防疫員がみずから行えるようにすることといたしております。
今回は七十六時間ほど要しているという実績もございますのと、片方、立法例として、人間で、大変重たい病気、ペストという病気があるわけでございますが、これが発生したときには七十二時間までは通行遮断できるという規定がございますので、これらを参考にさせていただきまして、やはり最高七十二時間までの間を上限として通行遮断をする権限を法律上与えていただくということが適当ではないか、また、そうお願いできればと思いまして
そんな中で、今回の改正は、わからないことがたくさんある中で、法律の内容といたしましては、通行遮断の時間のこと、それから家畜防疫員の権能の問題、それからわらの輸入の問題であります。 その今わらの話をしておるのでございますけれども、今回の改正で、敷きわら、えさわら等の輸入に関して安全性は向上するのでしょうか、答えをいただきたいと思います。
ところが、通行遮断というのは、全くその対象の地域の中で住んでおられる方の日常生活まで固定をしてしまうということになりますから、片方、そこまで一体そういう生活をきちんとやっていいのだろうかということになろうかと思います。その兼ね合いではなかろうかと思っているわけでございます。
こういう事例がございまして、今回の法改正では通行遮断の時間が四十八時間から七十二時間に延長される、また家畜防疫員の方々もみずから焼埋却の作業に参加できるというような法改正が含まれているものでございまして、それを急いでつくったということでありまして、私どもはこの法改正に賛成でございます。
第一に、家畜伝染病の発生時の蔓延防止措置を的確に実施するため、通行遮断の期間の上限を七十二時間に延長することとするほか、患畜等の屠殺処分及び焼埋却について、家畜伝染病の蔓延を防止するため緊急の必要があるときは、家畜防疫員がみずから行えるようにすることとしております。
御承知のように、この合流地点の右岸、一関側は水害予防の完全な堤防を既に完成させているのに、こちら側、左岸は全く無防備で、いつも洪水、通行遮断となっております。さらに、一関遊水地も関連し、洪水の際は冠水時間が長く、今回も丸二昼夜冠水が滞留しております。このため、農作物の被害も甚大であります。平成二年度も砂鉄川バック堤の用買費がついたようでありますが、総工費から見ますと全く些少であります。
たとえば、いま大都市において幹線道路なんかで、普通の道路も最近そうなりましたが、昼間、交通のふくそうしているときに片側通行遮断したような形でどんどん工事をやっておるのは見られません。また住宅地で夜九時以降にくい打ちその他工事をやっている現場も見受けなくなりました。しかし、これは当然のことですから、だれかがそれを破ってやろうとすれば、すぐ苦情が出るはずなんです。
しかも、この防火構造、あるいはまた爆発の伝播防止施設、作業場、通行個所の可燃性ガス、散水、通行遮断、必要な通気量、こういうふうなものも相変わらずその件数が多くて、全体的に炭鉱数が先ほど申し上げたように減っているにもかかわらず、このような件数を数えていることが非常に大きな問題点の一つとして、いわゆる現状における炭鉱の合理化の内容を如実に物語っている問題点の一つだと思っております。
だが、自動車行政としてながめてみた場合に、交通量の少ない踏切などにつきましては、逆に公安委員会の指定する信号、常時進行信号を定置して電車もしくは列車を逆に通行遮断する、その通行のときだけ閉鎖する、こういうことにして、一たんとめて始動開始するときに飛ばす油というものを節約する必要があるのではないか。
第二の問題は、千五百名も警官隊が出動しておる、しかも大きな道路をネコの子一匹通らぬようにこれを通行遮断しまして、私ども国会議員、県会議員の通行すら阻止された、そういう問題はこれはあとで質問する。 全体的の問題、第三点であります。これはあとでやります。従って、第一点に関係して私が今質問したようなことで報告があるのを詳細に報告願いたいと思います。
それから、そういうところにはきちっと立ち入り禁止をするようにということを注意いたしまして、その注意の内容としましては、不用の坑道または採掘あとには立ち入り禁止の警標を掲げ、通行遮断する設備をすること、これは規則二百七十七条から、監督官が、廃坑として立ち入り禁止はされておりましたけれども、警標その他を立ててきちっと入れないように通行遮断の設備をしろということを申しております。
零時三十分に駒寄の前のところが混雑しているから、通行遮断をしてくれという連絡がございまして、この点も確認をいたしております。
第五十六條は家畜伝染病予防法の一部改正でございまして、家畜伝染の際におきますところの通行遮断等の重要な事務でございますので、これを政令で規定いたそうとしておるのでございます。
それは旧来の十六條の二項にございまして、相当期限も切らずに重大なことのできるようなふうになつておりますが、現在の状況としましては、それも非常にひど過ぎるという感じもございまして、四十八時間を区切つて特定の病気の場合だけに通行遮断ができるということに直してございます。