2019-04-25 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第9号
具体的には、今年一月に、新東名を中心にダブル連結トラックの通行が可能になるように、特車通行許可基準の車両長の上限を二十一メーターから二十五メーターに緩和をいたしました。現在までにダブル連結トラックの特車通行許可の実績は十四台となっております。 今後の課題としましては、今委員の御指摘のとおり、高速道路の休憩施設でダブル連結トラック優先の駐車升がまだ少なくて駐車できないケースがあることでございます。
具体的には、今年一月に、新東名を中心にダブル連結トラックの通行が可能になるように、特車通行許可基準の車両長の上限を二十一メーターから二十五メーターに緩和をいたしました。現在までにダブル連結トラックの特車通行許可の実績は十四台となっております。 今後の課題としましては、今委員の御指摘のとおり、高速道路の休憩施設でダブル連結トラック優先の駐車升がまだ少なくて駐車できないケースがあることでございます。
一方で、大部分を占める道路を適正に利用されている方に対しましては、物流の効率化や国際競争力の確保のために、国内コンテナ等のセミトレーラーの駆動軸重の制限を十トンから十一・五トンに緩和するなどの通行許可基準の柔軟な見直し、あるいは許可手続の簡素化などを行おうとしております。