2019-05-16 第198回国会 参議院 内閣委員会 第16号
一つの例を申し上げますと、災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官につきましては、自衛隊法あるいは災害対策基本法の定めるところによりまして、基地外における通行禁止区域等において車両等が自衛隊の使用する緊急通行車両の通行の妨害となるといったような場合に、警察官がその場にいない場合に限って、その車両等の所有者に対して車両等を移動することを命ずることができ、あるいはその移動命令を受けた者がその措置をとらないというときは
一つの例を申し上げますと、災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官につきましては、自衛隊法あるいは災害対策基本法の定めるところによりまして、基地外における通行禁止区域等において車両等が自衛隊の使用する緊急通行車両の通行の妨害となるといったような場合に、警察官がその場にいない場合に限って、その車両等の所有者に対して車両等を移動することを命ずることができ、あるいはその移動命令を受けた者がその措置をとらないというときは
、地域的に、大阪府のど真ん中に大阪市という政令都市がありますので、どこに行くにしても、移動するにしても、大阪市内を通らないと行けなかったりとか、そういうふうな交通網も構築されているので、どうしても大阪市内でそういう警備を強化すると、その周辺の経済活動もかなりの影響を受けてしまうというのが大阪の特徴なんですけれども、これは、事前にやはり大分、今でもやっていただいているとは思うんですけれども、その通行禁止区域
今回、通行禁止区域の設定の考え方が変わるわけですよね。つまり、アクセス道路も含めてやるんだと。それは理解できるんです。 だとすれば、結果として、区域の指定をするときの判断をもう少しシンプルにすれば、つまり一定の幅を持たせれば、警察官ができるのではないかというふうに思うんですね。しかも、ここは準用規定がありますよね。
そしてまた、質問通告させていただいておりますように、災害対策基本法、これは阪神・淡路大震災が起きて以降新たに設けられたことでございますけれども、六十三条、警戒区域の設定とか、退去命令とか、通行禁止区域を設けていわゆる車両の通行制限などを行うという、ある意味での私権制限ということを、防衛出動とかあるいは阪神・淡路大震災を教訓にしての大規模自然災害というところには設けているわけでありますが、では、それの
それで、災害時の交通規制につきましては、都道府県の公安委員会により実施されるということでございまして、通行禁止区域の設定などが行われるわけです。
第三に、警察官は、通行禁止区域等において、緊急通行車両の通行の妨害となる車両その他の物件の所有者等に対し、当該物件の移動等の措置をとることを命じ、当該措置がとられないとき等は、みずからその措置をとることができることとしております。
第三に、警察官は、通行禁止区域等において、緊急通行車両の通行の妨害となる車両その他の物件の所有者等に対し、当該物件の移動等の措置をとることを命じ、当該措置がとられないとき等は、みずからその措置をとることができることとしております。
の車両の通行禁止または制限することができ、通行禁止等に係る区域または道路の区間等を区域内にある者に対し周知させる措置をとらなければならないこととすること、 第二に、通路の区間または区域に係る通行禁止等が行われたときは、車両の運転者は速やかに車両を道路の区間外または通路外の場所へ移動し、移動が困難な場合はできる限り道路の左側端に沿って駐車しなければならないこととすること、 第三に、警察官は、通行禁止区域等
第三に、警察官は、通行禁止区域等において、緊急通行車両の通行の妨害となる車両その他の物件の所有者等に対し、当該物件の移動等の措置をとることを命じ、当該措置がとられないとき等は、みずからその措置をとることができることとしております。
駐車車両を含めて、発災時においては、当該通行禁止区域等に既にあった車両の運転者や避難しようという人に対しては安易に罰則の対象とするべきではないんじゃないかと私は思うのです。したがって、こういう点では強権的な対応をすべきじゃないと思うのですが、この点についての見解だけ最初に簡単にお願いします。
それは、警察官は都道府県に所属しておりますし、自衛官あるいは消防吏員が行いました場合につきましても都道府県公安委員会が指定した通行禁止区域内について行う場合でございますし、また、先ほどから申し上げておりますように警察官がその場にいない場合に限りまして自衛官あるいは消防吏員が行うというふうなことでございますので、いずれの場合も損失補償の主体は都道府県であるというふうに考えております。
第三に、警察官は、通行禁止区域等において、緊急通行車両の通行の妨害となる車両その他の物件の所有者等に対し、当該物件の移動等の措置をとることを命じ、当該措置がとられないとき等は、みずからその措置をとることができることといたしております。
たとえば一方通行違反とか、あるいはまた通行禁止区域の車両乗り入れに対する違反ということで、交通違反といろ問題も当然生じてくると思うのでありますが、そういうことの基本的な点についてはどのようにお考えになりますか。
ところがその青葉公園そのものは、通行禁止区域が随所にあって、またもう立ち入り禁止区域が随所にあって、都市公園の体をなしていないわけです。そして穴がぽかんぽかんあいておって、昭和三十二年から三名の死体がその辺に捨てられてあるというような、まことに公園ではないような場所になってしまっておるのです。
○増川説明員 先ほどもちょっと触れましたような現在の実情でございまして、もはや地区を指定しまして、車種別にあるいは時間別に通行禁止区域というものを設定する以外に、今日の混雑を緩和する最も有効な対策はないように存じております。ただしかしこの場合に、都民の経済活動あるいは日常生活というものに、非常に影響をするものがございます。
臨時都市閣僚懇談会が逐次持たれまして、いろいろなことを御相談になったというニュースは承っておるわけでありますし、先ほど来お話も聞いておりますけれども、たとえば電車は撤去しなさいとか、あるいは右折禁止だとか、一方交通だ、あるいは路上放置の禁止だとか、通行禁止区域を拡大せよとか、こういうような、あれもいかぬ、これもいかぬというようなことをきめておるだけでは根本的対策にならぬ。
この旧深部捲室の密閉した通行禁止区域がどの部位に当たるか、この資料の中に地図があります。この密閉地域が爆発の中心地に比較的近いのではないかという、夕張炭鉱に長くおられた人の意見を今聞いたのであります。どうもこういう重要な密閉個所について夕張の保安規程を見ますと、保安規程の中にも指示があることはあります。
ただ交通事件の特殊性といたしまして、大体事件が定型化している、信号無視にいたしますれば、ただ赤信号のところを通つたか通らぬか、通行禁止区域のところを通つたか通らぬか、スピードだつたら、制限速度を越えているか越えていないかということについて、それから駐車違反にいたしますれば、駐車禁止区域に車をとめたかとめないかというふうなもので、内容的には普通のいろいろニュアンスのある事件とは違いまして、単純化されておる