1995-02-24 第132回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
○伊藤説明員 緊急輸送路の確保につきましては、地震が発生した直後から、警察官による通行禁止、あるいは通行制限等によりまして、被災地への立ち入りを禁止したり、あるいは交通情報提供板を通じた広報等を行っております。また、緊急車両、いわゆる緊急輸送車両がたくさん現地に向かいました十八日、翌日ですけれども、午前六時には、道路交通法に基づきまして緊急輸送車両以外の通行を禁止したところであります。
○伊藤説明員 緊急輸送路の確保につきましては、地震が発生した直後から、警察官による通行禁止、あるいは通行制限等によりまして、被災地への立ち入りを禁止したり、あるいは交通情報提供板を通じた広報等を行っております。また、緊急車両、いわゆる緊急輸送車両がたくさん現地に向かいました十八日、翌日ですけれども、午前六時には、道路交通法に基づきまして緊急輸送車両以外の通行を禁止したところであります。
また今後は、こうした単体の規制に加えまして、総合的な自動車交通対策の実施が必要であるというぐあいに考えておるところでございまして、最高速度の制限なり、あるいは大型車の通行制限等の交通規制、あるいは遮音壁の設置等によります道路構造の改善、緩衝建築物の誘導等の沿道対策などの従来から講じてまいっております対策の充実強化を図りますとともに、地域特性に応じた抜本的な対策といたしましては、大都市地域におきます物流
あるいは道路の通行制限等の関係で支障が出てくるかもしれません。そういう場合には道路管理者等とも相談をいたしまして、基準緩和の手続によりまして処理するという体制をとっております。ただいま具体的な話がございましたようですけれども、もし具体的な点がございましたら、一度お伺いいたしまして処理したいと思います。
まず、陸上交通関係では、交通管制センター、信号機、歩道等の交通安全施設の整備、スクールゾーンの設定等による歩行者保護のための面的規制の実施、超大型・超重量車両の通行制限等の強化並びに踏切道の整備などの施策を引き続き推進するほか、パイプライン事業法の制定等による危険物の安全輸送体制の整備、都市公園整備五箇年計画の策定による子供の遊び場の拡充、幼児の交通安全のための総合的な対策の推進、路上試験の導入等による
この片側五車線の第二阪神国道につきましては、大型車の速度規制、これは通行時でございますけれども、普通の一般的な速度規制は行なっておりますが、それ以外の騒音関します通行禁止あるいは通行制限等の規制は行なっておりません。
今日すでに都市交通においては自動車の通行制限等が行なわれておる。そのこと自体は、道路量をはるかに上回る自動車の激増、端的に申しましてここにあるわけですね。そういう中で、これからさらに激増するであろう自動車に対して道路を一体どうしていくのか、大きな問題であります。
自動車が道路を通行いたします場合の車両の通行制限等につきましては、警察の方と、警察庁の方とよく打ち合せまして、政令の改正等につきましても十分連絡をとって考えて参りたい、われわれとしてはその方針でおるわけでございます。