2009-06-25 第171回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
これは慣れている船はいいんですけど、最近やはりもう国際化しておりますから韓国船とか中国船とかそういうのが来ますけれども、そんなに世界でそういうことをやっているところがないものですから、右側通航だろうと思って、今は逆の通航方法ですよというときに迷ってしまうとかというのもございます。
これは慣れている船はいいんですけど、最近やはりもう国際化しておりますから韓国船とか中国船とかそういうのが来ますけれども、そんなに世界でそういうことをやっているところがないものですから、右側通航だろうと思って、今は逆の通航方法ですよというときに迷ってしまうとかというのもございます。
また、もう一つ例を申し上げますと、荒川では、川沿いの住民の方々に広く意見を募集いたしまして、これを踏まえて、ここの河川管理者は国土交通省でございますので、国土交通省が、他の水面利用者との調和を図る観点から、水上オートバイ通航方法制限区域等のいわゆる船舶の通航方法を設定をしているわけでございます。
最近、舟運またはプレジャーボート、または今御指摘の水上オートバイ等が大変にぎやかに、非常に混雑してまいりましたので、安全で快適な舟運をするための河川舟運促進区域を定め、船舶等の通航方法を定めることの内容でございます。 平成十三年四月一日から、東京の荒川に河川舟運促進区域を定めました。これは河口から秋ケ瀬取水口までの約三十五キロの区間でございます。
本当は制限、禁止すれば一番いいわけでありますけれども、やはり臨海工業地帯の維持という点から考えますと、それもなかなか一方的に海上の安全ということだけで割り切るわけにいかない、そういうことがございまして、御指摘のように大変大きな危険も伴いますので、すでに海上交通安全法をつくっていただきまして、その交通安全法の中に事細かにルールを決めまして、特に十一の指定海峡、指定航路につきましては航路ごとに事細かに通航方法
次いで、国際航行の用に供されるべき特定海峡については、国連海洋法会議の結論を見るまで、または別の国際的合意があるまでの間、当分の間、従来同様に外国艦船、航空機の通過通航を認めることとし、その通航方法は政令で定めることとするのが、立法LL適当であると思います。また、このような方法によることの方が、海洋法会議などにおけるわが国の立場と主張についても、より好ましい影響を与えるものと信じます。
○鳩山国務大臣 特定海域につきまして三海里の領海をそのまま維持するという点につきましては、予算委員会のときでもたびたび御質問がありまして、政府といたしましては統一見解もお出ししたわけでございますが、国連の海洋法会議におきまして、この領海を十二海里に広げよう、広げるべきだ、こういう議論と、いわゆる国際海峡の通航方法をどうするかという二つの問題がパッケージで論ぜられておるわけでございまして、そういう状況
狭水道における船舶の通航方法及び通航中の一般船舶と漁労中の船舶との関係などについて、新国際ルールと国内改正法との間に条文の立て方、表現あるいは語句、従来はきわめて翻訳的であり、対称的であった。
他方、海洋法会議の方で問題になっておりますいわゆる十二海里になった場合に、いわゆる国際航行に使われている海峡が十二海里でみんな領海になってしまうという場合に、そこの通航制度につきまして国連海洋法会議で鋭意議論をしておるところでありますので、この通航方法につきまして結論が出るまでの間、しばらく現状どおりにしておこう、こういうことで、それより解決の方法がないという判断のもとにそういった地域を除いた地域を
そういったことではなしに、現在いわゆる国際海峡というところ、現在公海があって自由に通航しておるところ、こういったところの通航方法を日本が率先してふたをしてしまうということ、これは国際社会に対して従来の主張から言ってそういう立場は非常にとりにくいという点を考慮しているのでございまして、それは非核三原則の直接の問題ではない。
日本の大型タンカーが座礁したりしていることが起きておりますので、これにつきまして安全対策あるいは公害対策、公害を予防する見地から、何らかのこの通航方法の改善なりということが必要な事態であるということは、これは十分認識をしておることであり、またわが国民としてもみんなわかっていることであろうと思うのでございます。
ほどもお話が出ましたとおり海図の製作、もちろんそれに先立つ精密な測量というものもやって、関係の三カ国がもちろんなさる仕事ですけれども、日本の国としてもできるだけお手伝いをして、ようやく海図が完全にでき上がるというのがこの春であったということでございますし、それ以外にも施設の改善について関係諸国に御協力を申し上げてきたという経緯でございますが、今回の事故を契機といたしまして、さきの通達の中では、さらに通航方法
特に今回のシンガポール海峡における大型タンカーの重大事故にかんがみ、マラッカ・シンガポール海峡を通航する場合の通航方法、操船方法等に関する具体的な安全対策につき貴協会において早急に検討をおこない、その結果を報告されたい。 かような通達を運輸大臣名で日本船主協会に一月十日付でもって送りました。
○説明員(猪口猛夫君) 事件がありました浦賀水道の第五番浮標の付近の航行につきましては、制度的にははっきりしたものがございませんが、当庁におきまして行政指導しております通航方法は、ブイに関する限り先生のおっしゃるとおりでございます。