1974-04-23 第72回国会 衆議院 農林水産委員会 第32号
年金につきましても、年金通算法というような法律もあるわけでございまして、各種年金の間の均衡をとるということはやはり今後の一つの課題であろうというふうに考えるわけでございます。
年金につきましても、年金通算法というような法律もあるわけでございまして、各種年金の間の均衡をとるということはやはり今後の一つの課題であろうというふうに考えるわけでございます。
女子の場合でも四十六年五月三十一日までだということで、これも一年ずつ延ばすというようなことでここまできているわけなんですが、年金通算法によって退職一時金はもう選択させないという方向にいっているわけですね。そうだとすると、そのメリットというものはもう消えてなくなるということもあるわけですね。そういうことの関連においていまのお答えでよろしいですか。
これはなかなかむずかしい問題のようにわれわれは受け取ったのでありますが、今日の通算法によりますと、旧令共済、新法、あるいは恩給、厚生年金、これらの期間がかりに五年ずつあったといたしますならば、それらの年数に応じた年金額が別々の窓口から支給されているという通算法そのものにも多くの不備と欠陥を見出さざるを得ません。
通算のことを考えれば、公的通算法によっておのおの条件の違う労働者がいわゆる公的通算法によって通算されるのですから、何も組合員の資格を取る職員の規定を、国家公務員が十二カ月だから、地方公務員もそれでいかなくちゃならぬという、そういう説明は私はこの法律に関してはないと思いますが、どうですか。
○山本伊三郎君 では最後にひとつ、実は公的年金通算法との関連ですが、これは単に公共企業体職員等共済組合法の関係だけではないのです。相当通算された場合に不利になるというような状態の人も中にはある。これは女子職員に相当多いと聞いておるのですが、こういう場合に、他の法律を見ますと、やはり有利なほうに選択性が認められているのですが、そういう点については、本法律の改正には直接関係ないのですか。
○井堀委員 大臣、何か御都合があるようでありますから、私の方はこれであとは事務的なことを当局に伺えばいいと思いますが、ただ今せっかく御答弁をいただきましたから、なお念のために強く要求しておきたいと思いますのは、まだ今から間に合いますけれども、年金通算法が出ていますが、それは確かに今の厚生年金の被保険者と今度国民年金による被保険者との利益を、既得権をそこなわないようにして保護していくということは当然のことなんです
次に、通算法並びにこれに関する法案でありますが、これにも私は立案者が非常に苦心を払われた点につきましては、その労を多とするものでありますが、もともとむずかしい仕事であると思うのであります。その点をこの制度の中でなぜもっと明確に打ち出してこなかったか、私は質疑の中でこれを明確にいたしたかったのであります。すなわちこの通算通則を必要とする制度が、この法律では八つあげられておるようであります。
通算法による同率で、たとえば身分の変化があっても、年金の価値については変わらないようにしていくべきである。ことに三公社五現業なんかの場合には、同じような仕事をしている場合があるわけでございまして、そういうような場合もありますし、また、それぞれの役所の性格上、人事の異動の激しい場合もあるわけですから、これは私は、今説明されただけでは、実はちょっと納得しかねる幾つかの問題があると思うのです。
それで、恩給局長には以上で質問を終わりたいと思いますが、大蔵省の給与課長に、実は共済組合法の施行されました順位からいきますと、三公社、五現、一般というふうに拡大されまして、残っておりますのは地方公務員と、それから通算法によるところの公的年金の通算ということで、大体一つの締めくくりがつくのではないかと思うのです。
そこで、今回の年金の通算法におきましては、将来の問題としては別でございますが、さしあたりの問題としましては、まあ一時金で支給する人と、それからやめたときにおきまして、その財源を残しておいて、将来年金でもらう、それを暫定措置として選択を認めるということになっておるわけでございます。
引き続いていない前後の組合員期間は、年金の資格がつく場合は合算するというように規定されておりまして、これは今国会に通算法といわれる問題が出まして、公的年金の通算法が適用されましても、固有の共済組合の中で解決しておかなければこれは解決のつかないものがあるわけです。
同時に、緊急の問題としては、公的年金の通算法というのが、おそらくこの国会には出されると思うのですよ。そういう場合に、今説明のように、もっと積極的に三公社の職員の立場というものを考えて、そうして、その大蔵省の出される法律案とあわせてこの国会で法律案を審議するという、そういう態度があってしかるべきではなかったかと思うのですがね。
私は、これはあとでおそらく通算法が国会に上程されることになると思うのでありますが、そういう場合であっても、固有の組合の内部を変えておきませんと問題になると思うのでありますが、今回どうしてそれらが改正されなかったか、それぞれ一つお聞きしたいと思うわけです。
しかし、それは内容としてはいろいろな複雑な問題を持っているから、この国会に間に合うかどうかわからないというような状況も見受けられるわけでありますけれども、私はそういう建前からして、通算法、ことに公的年金の通算法が出されるというその状況の中で、さらに加えて国民年金が四月一日から実現を見るという、こういう状況の中に立って、もっと積極的な意思表示というものがあって、いいんじゃないか、こういうふうに思うわけなんですが
これは年金期間通算法というようなごときものが作られて、そしてそれが合理的にはかられることが望ましい、これは政府としてどうお考えか。 もう一つ、勅令二百八十七号で外地から引き揚げて来て上陸一ヶ月以内に就職された者はいいわけですが、そうでない者は九十日以内に復職しないと権利を喪失してしまうという事態があるわけなんです。