2021-04-14 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
この法律が通りますと一月一日から施行でありますが、現に今、この傷病手当金の期間になっている、受給を受けておられる方々もあるわけで、来年の一月一日時点で、例えば今年八月から九月ぐらいから傷病手当金の対象になった、一年六か月の範囲内で、働く期間があって不支給になっている、そういう方々は一月一日以降どういう扱いになるのか、是非通算期間に入れてもらいたい、こういう御要請もありますが、お答えをいただきたいと思
この法律が通りますと一月一日から施行でありますが、現に今、この傷病手当金の期間になっている、受給を受けておられる方々もあるわけで、来年の一月一日時点で、例えば今年八月から九月ぐらいから傷病手当金の対象になった、一年六か月の範囲内で、働く期間があって不支給になっている、そういう方々は一月一日以降どういう扱いになるのか、是非通算期間に入れてもらいたい、こういう御要請もありますが、お答えをいただきたいと思
それから、これらの期間雇用社員と短時間社員のうち、雇用契約の通算期間が五年を超えた者の申込みによりまして無期雇用契約となりましたアソシエイト社員というのがございますけれども、これが七万一千人、さらに、定年退職後の正社員とアソシエイト社員を再雇用したという形になります高齢再雇用社員が約二万人ということになっておりまして、これらの別に応じまして雇用管理を行っているところでございます。
韓国との間では既に社会保障協定は発効しているんですが、これはいわゆる二重払いをしなくていいだけであって、いわゆる年金の通算期間の部分はこれ適用がされていないんですね、その分はないんです。
途中でニーズが変わることもあるかもしれない、ひょっとしたら、そうじゃないんだけれども、今言ったように、やっぱりこの期間は済みません、ちょっと帰ってもらわなきゃということだってまれにはあるかもしれませんけれども、そんなことをこっち側が、ないんだから帰ってくれということになっちゃったら、何のための通算、通算期間の悪用になっちゃうので、そうならないようにくれぐれも注意してほしいと思うんですね。
○山越政府参考人 無期転換でございますけれども、二回以上有期労働契約を締結しないといけないということになっておりまして、その期間が五年を超える場合でございますので、平成二十八年からではなくて、平成二十五年四月から三年間の有期労働契約を仮に結んでいたとしまして、同じくその方が三年間更新したということになれば、それは通算期間が六年ということになりますので、二十八年の時点で無期転換申込権が発生することになるのではないかというふうに
このクーリング期間というのは、これはもう脱法的な手法なんですが、六か月間の雇用期間の空白のことをいうんですが、この六か月の空白がありますと無期転換への通算期間がリセットされると。
日本においては、御案内のとおり、六十歳以降支払いすることによって通算期間を満たす方法がある。ところが、フィリピンの部分においてどうなのかということについて確認をしたのかと、こういった御指摘だと思います。 今、先ほど梨田部長から答弁させていただきましたように、その部分について、今しっかりと法的根拠について確認をしています。
二〇一四年度からは、返済猶予の通算期間が五年から十年に延長された。延滞金の利息、年一〇パーから五%に引き下げられた。制度改革というのも行われているんですよね。こう聞いたら、貸与者のことも考えているじゃないかって感じられますよね。 学生支援機構にお聞きしたいんですけれども、これ、もう時間の関係上、イエスかノーかでお答えいただきたいんです。
派遣で働いてきた通算期間別の今後の働き方の希望につきましては、平成二十四年に厚労省で実施しました派遣労働者実態調査がございまして、そちらによれば、派遣労働者として働きたいと回答された方の割合と、派遣社員でなく正社員として働きたいと回答された割合ということが取れるということでございます。
○政府参考人(坂口卓君) 今御指摘いただきました大臣の答弁で御紹介いただいたものでございますけれども、この内容につきましては、今委員の方から御指摘されましたとおり、派遣先の事業所における更新等も含む各派遣契約の通算期間ということでお答えをさせていただいたものでございます。
研究開発法人又は大学等と有期労働契約を締結する研究者等について、労働者が使用者と無期労働契約を締結する権利を得る複数の有期労働契約の通算期間に関する労働契約法の特例を定め、十年を超えることを要件とすることとしております。 第二に、研究開発法人による出資等の業務を可能とすることであります。
研究開発法人又は大学等と有期労働契約を締結する研究者等について、労働者が使用者と無期労働契約を締結する権利を得る複数の有期労働契約の通算期間に関する労働契約法の特例を定め、十年を超えることを要件とすることとしております。 第二に、研究開発法人による出資等の業務を可能とすることであります。
研究開発法人または大学等と有期労働契約を締結する研究者等について、労働者が使用者と無期労働契約を締結する権利を得る複数の有期労働契約の通算期間に関する労働契約法の特例を定め、十年を超えることを要件とすることとしております。 第二に、研究開発法人による出資等の業務を可能とすることであります。
これまでの裁判例では、雇い止め法理の適用の可否は、その雇用の臨時性あるいは常用性、それから更新の回数、雇用の通算期間、それから契約期間管理の状況、これ手続になると思いますが、それから雇用継続の期待を持たせる言動、これは当然、その当事者間での様々な言動があるだろうと思います、あるいは制度の有無、こういうことを総合的に考慮をして個々の事案ごとに判断されるというふうに承知をいたしております。
クーリング期間を挟めば、繰り返し有期労働契約を結んでも、無期雇用への転換が求められる五年の通算期間を意図的に避けることが可能であり、事実上、無期雇用転換制度を機能させずに有期労働契約を利用し続けられることになります。
第四に、有期労働契約の契約期間について、契約を更新した場合の全ての契約の通算期間が一年を超えたときは、通算期間が一年を超えた日以後においては期間の定めのない労働契約とみなすこととするとともに、みなされた労働契約の内容である労働条件は、同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結し、同種の業務に従事する労働者と同一の労働条件とすることとしております。
そうした場合には、当然、その後の昇進とか退職手当算定上のいわゆる通算期間がございますが、その中で不利に働くことでございまして、そうしたことによって退職時の退職手当の額にも影響すると、こういうことでございまして、私どもはそういった観点で、そういった懲戒免職に至らない非違行為についてはまず停職それから減給等の処分を厳正に行うと、これできちんとした対応を取っていきたいと、このように考えております。
○中塚委員 このほかの部分につきましては、消費税の総額表示方式、これを削除するということと、あと損益通算期間の二年の延期ということになっておりますので、減税額という点ではこういうことになります。
現在では、個人投資家に対して、株式損失は翌期以降三年間、株式譲渡益との損益通算のみは認められているところでございますけれども、ほかの所得との通算を認めるべきではなかったか、また損益通算期間を延長すべきではないかというように思うわけでございます。この点、私は若干不十分じゃないかと思っておりますが、いかがでしょうか。 〔委員長退席、柳本委員長代理着席〕
一人の派遣労働者について大変長い期間もう派遣契約なんか関係なしに指揮命令が直接といいますか、派遣先と派遣労働者の間に雇用関係が成立していると思われるようないろんな事象があったというときには、それはむしろ派遣先と労働者との間の雇用関係が成立している場合も見られるというふうに、これはやはりケースによって、実態によって判断される問題ではないかというふうに思いますので、単純に一年の通算期間を超えて派遣を受け
先ほど国家公務員から地方公務員に通算になった場合のこの制度の適用関係についてお尋ねございまして、私、条例上難しい面があるとお答えを申し上げたんですが、条例上、退職手当は通算するという規定を設けてございますので、その中で、在職期間が通算期間すべてですよという規定で、今回の一時差しとめについてもそういう通算をするといいますか準用するという規定を条例上設ければ、国家公務員時代の行為につきましても地方公務員
例えば、退職手当の通算期間が短くなるとか、災害の起こった場合にその補償をどうするかとか、こういう難しい問題が出てまいります。そこで、私どもの方でかねてから、第三セクターの職務に従事する地方公務員につきましての身分取り扱いに係る研究会のようなものを発足させておりまして、現在、その審議が大詰めに来ておる段階でございます。