2008-11-13 第170回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
他方、必要と認識されていた通算年金制度につきましては、御指摘のとおり、昭和三十六年三月に法案提出がなされ、十月に成立し、拠出制国民年金の実施に合わせ、三十六年四月にさかのぼって同時に実施されたという事実関係の中での御指摘だと思います。
他方、必要と認識されていた通算年金制度につきましては、御指摘のとおり、昭和三十六年三月に法案提出がなされ、十月に成立し、拠出制国民年金の実施に合わせ、三十六年四月にさかのぼって同時に実施されたという事実関係の中での御指摘だと思います。
○政府参考人(渡邉芳樹君) 先ほど申し上げましたとおり、当時の書物を見ている中では、通算年金制度が遅れたということ自身がむしろ制度に対する、その制度の必要性に対する理解の違いに大きな原因があったのではないかというふうに私が関係の書物を見て感じたところを申し述べたところでございます。
だけれども、通算年金制度というのがありますよね、現在。だから、加入期間が通算できるわけですから、この国家公務員共済法の第七十二条を今国会で変えるというような、民間人から登用された大臣の問題を変えるというんなら、やはり変えるべきだ、私はこのように思うんですが、いかがでしょうかね。
いやいや、実は通算年金の部分についてはみんなもう通算するということで、その勤めた期間だけということで、実際の財政収支計算のときはすべてを含めてやっているから大丈夫なんですと、こういうふうなお話を聞くんですけれども、例えば今少子化がどんどん進んでこれから子供たちを学校が奪い合うような世の中になってくるときに、そしてまた、合理化とかそういったものも学校経営として考えなければならないときに、本当にこんな教職員数
例えば、今はもう廃止になりましたけれども、通算年金通則法のような特別立法をもってすれば、このことは必ずしも不可能ではないと私は思っているのです。ただ、今の政府の態度ではなかなかそこまでいかずに、現行の恩給制度の中でこの問題を解決するのは難しい、こう言ってきておられるわけです。 そこで、私はさきの当委員会の中でも質問をいたしまして、また附帯決議の中にも入れていただきました。
それで、国会議員互助年金の性格づけという御質問でございますが、これは私どもがお答えをするのは不適切かと思うのでございますけれども、現行法の体系では被用者年金各法という定義の中に国会議員互助年金は入っておるのでございますが、いわゆる通算年金通則法体系、通算体系の中では、この国会議員互助年金法はその通算期間としては算入しない、公的年金給付としては扱わないというような取り扱いになっているわけでございます。
一、通算年金方式によって計算されている退職年金等(改正後において通算年金方式に裁定がえするものを含む。)については、従前の厚生年金水準を下回ることのないよう、加給年金を加算する等の配慮をすること。 一、厚生年金の場合に準じ、老齢基礎年金の受給要件を満たしている六十五歳以上の在職者は長期組合員の資格を喪失させる(公務に基づく年金部分を除く。)
組合員の期間が二十年未満で私疾病によって死亡した場合の従前の遺族年金につきましては、改正法施行日以後、従前の厚生年金の場合に準じて、組合員期間を二十年として通算年金方式により計算した額の半額に加給年金を加えた額を下回ることのないよう改定をするべきではないか、こういう要求を私どもはしているわけなんですが、この点はどうでしょうか。
○政府委員(後藤康夫君) 今回の制度改正によりまして、従来は共済年金方式とそれから通算年金方式と両方で計算をいたしまして、いずれか高い方の年金額を適用するということになっておったわけでございますが、今回は従来の通年方式に類似いたしました方式に全部裁定がえになるわけでございます。その際に、下がる方については、従前の額を保障するという仕組みにいたしております。
これの百十七ページ、附則の第三十条というのがございますが、それ以下におきまして施行日以後の既裁定年金の改定につきましては、新法年金、旧法年金の区別なく、従来の通算年金方式に裁定がえを行う等の措置を講じておるところでございます。
こういう年金の中で、改正法案は共済方式の計算式を廃止して通算年金方式一本になる。従来は共済方式と通算方式と比べていずれか高い方を年金額とした額を算定しておったわけでありますが、それでも厚生年金との格差が生じてきている。加えて今回の改正案は通算年金方式の水準であり、しかもそれを漸次逓減をして、最終的には現行千分の十から千分の七・五にしようとしている。
今回の改正案では、年金額の計算方式を原則として厚生年金と同様の方式を改めるとともに、年金額算定上の給付乗率についても段階的に逓減させる等、大幅な制度改正を行うこととしておりますので、既裁定年金につきましても、改正後の年金の算定方式に類似している、いわゆる通算年金方式により算定した額に改定することとし、新規裁定年金との水準上の均衡を図ることといたしております。
第三に、既裁定年金者の年金額につきましては、いわゆる通算年金方式により算定した額に改定することとし、新規裁定年金との水準上の均衡を図ることとしております。 なお、これにより現在受けている年金額が減額することがないよう、従前の年金額は、これを保障することといたしております。
○政府委員(後藤康夫君) 今回の改正案におきましては、既に年金を受けている方々の年金額につきましては、改正後の年金の算定方式に類似しております改正前のいわゆる通算年金方式により算定をした額にすべて改定をするということにして、新たに年金を受ける方との年金額の水準の均衡を図ることを原則にしているわけでございますが、これによって共済方式で計算した方が通算年金方式で計算した場合より高い額になる方々につきましては
御指摘のとおり、既裁定年金のうち共済方式から通算年金方式に裁定がえをされた受給者は、各共済年金共通の措置として一定期間スライドが停止されます。しかし、スライドを実施することについては、年金受給者と現役組合員との給付と負担の均衡、施行日以後に新たに年金を受ける者と既に年金を受けている者との給付のバランスを図る必要があること等を考慮すると困難であると考えております。
第三に、既裁定年金者の年金額につきましては、いわゆる通算年金方式により算定した額に改定することといたしております。なお、これにより現在受けている年金額が減額することがないよう、従前の年金額は、これを保障することといたしております。 第四に、農林漁業団体職員共済組合の給付に要する費用につきましては、使用者である農林漁業団体と組合員との折半負担とすることといたしております。
第一に、今回の改正による通算年金方式への制度切りかえは、モデル年金の年金額は従来支給額の独身者で六三%、夫婦で八五%であり、厚生年金改正時の削減率よりも高く、職域報酬部分もその乗率が千分の一・五のため企業年金よりも低く、少なくとも千分の二以上に引き上げるべきであります。
それは、物価スライドの導入によって、通算年金の支給水準が上がってくるまで年金アップが停止されるということはこの法案によってはっきりしているわけでありますが、これは年金というものをただ一つの生活の糧にしておる高齢者にとっては大変な問題だと思うのです。これは人情論という形で片づけられない問題があるわけでありまして、私たちは期待権と言っているわけですが、この期待権を著しく損なうものである。
そこで、新しい年金制度に移行することによりまして、今まで農林年金が実施してまいりました給付の中で、通算年金制度が廃止されることになったほか、減額退職年金制度も既得権を持つ者だけに認める、しかし将来は廃止していく方向になったようであります。 殊に減額退職年金の廃止は、農林漁業団体の人事、雇用などの面から見て問題を残すのではないかと思うのであります。
第二点は、「通算年金方式によって計算されている退職年金等一改正後において通算年金方式に裁定替えするものをも含む)については、従前の厚生年金水準を下回ることのないよう、加給年金を加算する等の配慮をすること」。 第三点は、「厚生年金の場合に準じ、障害共済年金受給者が在職者であっても満額支給すること」。
第三に、既裁定者の通算年金方式への裁定がえは多数の減額年金受給者を生み出し、あまつさえ既裁定額との調整は物価スライドの停止によって補うに至っては、受給者にとっては三年から七、八年の停留の期間を招き、年金に対する期待権を奪うこととなり、潜在的な財産権の侵害にもなりかねないのであります。
二つには、通算年金方式によって計算されている退職年金等については、従前の厚生年金水準を下回らないよう加給年金を加算する等配慮をすること。三つには、職域年金部分については、企業年金の実態等を考慮し、その水準については人事院の報告を受けて見直しが行えるようにすること。
そんなことを考えていきますと、これは先の、二十一世紀へ向けての話のことを言っておるけれども、年金というのは十年、五十年先を考えて保険設計がされておるはずでありますから、そういう意味ではこの際、例えば今度の共済年金の改正法の中でも通算年金部分などというのがある、職域年金、職域加算分がある、そういう部面の中にはせめてそういう要素の掛金率を取り上げる、これが先を見通した、ニューリーダーを自負する竹下さんらしい
その点につきましては、現在農林年金の年金額の計算方式はいわゆる共済方式と通年方式とがございまして、それで計算をしまして、いずれか受給者にとって有利な方、高い方の額をその方の実際の年金額にするということにいたしておるわけでございますが、今回の改正案におきましては、既に年金を受けている方の年金額については、改正後の年金の算定方式に類似をしております改正前の従来の通算年金方式により算定した額にすべて改定をするということにいたしまして
そうして通算年金方式によって計算をされ、遺族者についてはその半額、そして加給年金を加えた額を下回らないような改正ができないのかどうかという問題であります。 これにつきましては、既に受けている年金者、先ほどの問題と絡むわけでありますけれども、今度の改正において、いわゆる遺族年金の受け方というのはかなり変わってくるわけであります。
さて、今回、既裁定年金者も通算年金方式で算定がえが行われて、その年金の額がかなり減額されることになるわけでありますが、既得権あるいは期待権を裏切らないために、従前の年金額より少ない場合は従前の年金額を保障することとしたわけですが、これら既裁定年金者のベースアップを一定期間差しとめることとしたことは問題がありはしないかと思うわけであります。
○田代参考人 六十一年の三月三十一日現在で共済年金方式の受給者が足踏みをさせられるということになるわけで、これはやはり気の毒な問題でございますので、先ほどお願い申しましたように、通算年金の方の関係者はスライドをされるので、物価上昇率が五%以下であっても、足踏みをします人たちにも幾らかでも寛大な措置で引き上げをさせていただきたい、かようにお願いをするわけでございます。
私どもは、文教委員会として私学の立場ですから、私学のこの問題について若干具体的に触れていかなければいかぬ、こう思っておりますけれども、その前提として私学共済の実態について確認をしておきたい、こう思うのですが、一つは、今の組合員数と受給者、それから退職年金と通算年金の数、比率、それから私学の平均給与、これはどんなになっていますか。
この点につきましては、例えば現在の農林年金額の計算方式の中に、給与に比例して年金額を計算する共済方式と、それから定額部分と給与比例部分とを合わせて給付をいたします通算年金方式とがございまして、現行制度では両方式で計算した額の高い方を適用するということにいたしておりますのを、今回は厚生年金等と同様に通年方式に方式を統一をいたすわけでございますが、改正前のいわゆる通算年金方式により算定した額にすべて改定
今回の改正案では、年金額の計算方式を原則として厚生年金と同様の方式に改めるとともに、年金額算定上の給付乗率についても段階的に逓減させる等、大幅な制度改正を行うこととしておりますので、既裁定年金につきましても、改正後の年金の算定方式に類似している、いわゆる通算年金方式により算定した額に改定することとし、新規裁定年金との水準上の均衡を図ることといたしております。
第三に、既裁定年金者の年金額につきましては、いわゆる通算年金方式により算定した額に改定することとし、新規裁定年金との水準上の均衡を図ることとしております。なお、これにより現在受けている年金額が減額することがないよう、従前の年金額はこれを保障することといたしております。
○後藤(康)政府委員 現在の農林年金の年金額の計算方式には、給与に比例して年金額を計算いたします共済方式と、定額部分と給与比例部分とを合わせて年金額を計算いたします通算年金方式とがございます。この両方式で計算した額のうち高い方の額がその人の実際の年金額となっているわけでございます。