2020-03-18 第201回国会 参議院 総務委員会 第5号
②として、平成七年内簡と同様に複数の施行者間の労働時間の合算を行うが、平成七年当時は不定期、臨時的であるとして原則として合算しないこととした場外施行者による場外車券発売業務を通算対象とすると。③として、平成七年以降の雇用保険法改正、賃金額や月の就労日数を要件としない、を踏まえて、一般被保険者とする要件に変更ということが書かれています。
②として、平成七年内簡と同様に複数の施行者間の労働時間の合算を行うが、平成七年当時は不定期、臨時的であるとして原則として合算しないこととした場外施行者による場外車券発売業務を通算対象とすると。③として、平成七年以降の雇用保険法改正、賃金額や月の就労日数を要件としない、を踏まえて、一般被保険者とする要件に変更ということが書かれています。
相手国の保険期間との通算対象とすることを協定上きちっと規定していけるかどうかという点が今後の議論の一つのポイントであろうかと思います。 取りあえず、この程度しかまだ現段階では申し上げられません。
○柳澤国務大臣 その前に、台帳のマイクロフィルム化についてという先ほど読み始めました通牒の中身ですけれども、社会保険事務所で管理している台帳のうち、昭和五十八年六月二十九日付及び同年七月二十七日付の通知に基づき整理された国民年金被保険者台帳、以下特殊台帳という、については、保険料還付及び通算対象期間の確認等の業務処理に当たり、当該台帳の索出を容易にし、業務処理を円滑に行うため、また、破損、摩耗の防止並
三月十八日の通達でありますけれども、退院の日から起算して三カ月以上の期間、同一傷病について、いずれの保険医療機関に入院することなく経過した後に、当該保険医療機関またはその他の保険医療機関に入院した場合には、(2)の2ですから、現に入院している保険医療機関において通算する算定期間、つまり期間を算定するということでありますけれども、該当するものである入院期間の計算方法は、現に入院している保険医療機関において通算対象入院料
十五 通算対象期間 旧通則法に規定する通算対象期間並びに法令の規定により当該通算対象期間に算入された期間及び当該通算対象期間とみなされた期間をいう。 十六 物価指数 総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。 十七 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 それぞれ新国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。
これは大正十四年一月二十八日生まれで、国民年金法第七十六条によると、通算老齢年金を受けられるためには、通算対象期間の合計が十九年必要でありながら、空期間を加えて十七年九カ月であるから一年三カ月不足している。ために通算老齢年金の繰り上げ受給はできない。
そうであるならば、五年年金を通算対象にして何が悪いのですか。私は極めて素朴な国民の立場からの疑問をぶつけているのです。しかし、ここで即答できないというなら結構です。十二分に御検討いただきたい、このことを強く要望をしておきたいと思います。
○上西委員 今、大臣から非常に含蓄のあるお答えをいただきましたから、そのことを私は子としながらも、重ねて申し上げておきたいのは、五年年金制度ができたから、待ってましたで入ったのじゃなくて、十年年金の制度が徹底して周知され、PRされていたら当然十年年金制度に入ったであろう方々が、知らないままに放置されていて、辛うじて五年年金で救済されたという現実の加入者の実態を見るときに、十年は通算対象にする、五年はだめだというのは
そういう方々に対しましては、四十年の改正で、共済組合の方で通算対象期間にも取り上げておりませんので、特例といたしまして厚生年金と旧令共済の期間を合わせて二十年以上ある場合には特例老齢年金を出すという措置をすでにとっているわけでございまして、その意味では一つの対策をすでに講じておるということが言えると思います。
○説明員(長尾立子君) 通算制度ができましたときの経過措置といたしまして、厚生年金は三十六年の四月一日以前の期間でございましても、三十六年四月一日以後に公的年金——いまのお話しの国民年金を含みますけれども、それに加入をいたしました場合には、全部が通算対象期間として認定されるという経過措置になっておりますので、いまのお話しの方の場合、具体的なケースを拝見いたさないとわからないんでございますが、先生のお
○山中郁子君 国鉄の場合に、この満鉄あるいは軍人関係の通算対象者が現在何人いるかということが一つと、それからもう一つは、これは後ほど大蔵大臣が見えてから国家公務員の関係についてお尋ねをする予定にしておりますけれども、いままだお見えになっておりませんので、国家公務員の場合には国がその分については全部出しているというように私は聞いておりますけれども、その点がもしおわかりでしたらお答えをいただきたい。
あるいはもう一つは「通算対象期間から除外されている期間を特例として算入(いわゆる「から期間」に算入)して、年金受給資格期間を満たす。」実はこういう考えがありますと、こう言っているわけです。 そこで、通算年金制度が昭和三十六年に発足したわけですね、大変画期的なものであったと私は思うわけでございますが、これがどうも公平を欠いている制度であるように思われてならぬ。
したがいまして、それ以後衆参両院の内閣委員会で問題にされましたのは、この日赤救護員の戦地における加算とか、あるいは抑留期間とかのみならず、恩給では看護婦長、まあ、いわゆる判任文官に当たる看護婦長だけが通算対象になっておるわけなんでございますが、その看護婦長の枠をはずしまして、一般の看護婦さんにも及ぼす。
○曾根田政府委員 妻の年金権に関連いたしまして、被用者の妻の取り扱い、特にいま御指摘になりました死別した場合あるいは離婚した場合の問題でございますが、死別した場合は遺族年金の給付レベルをどうするか、そういう問題でこれは対処の仕方が一応考えられるわけですが、離婚した場合、まあ現在でも被用者の妻である期間は通算対象期間には算入されることになっておりますけれども、いわば空期間として扱われておる、これをどうするかというのは
(法集九四ページ) 一、私は、法集第四十二条により、次の表の上欄に掲げる者で昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間がそれぞれ下欄に掲げる期間以上であるものは、改正後、農林漁業団体職員共済組合法第三十七条の三の適用については同条第二項第一号に該当するものとみなす。(法集九五ページ)すなわち、法三十七条の三の第二項第一号は二十五年である。
次に、年金制度の施行前の市町村の雇用人の在職期間の通算措置についてでございますが、これは、通算対象となりましたのは、いわゆる政令で更新組合員に限られ、かつ、昭和二十四年の十月以降の在職年に限られるというのが、実情でございますけれども、更新組合員に限らずに、昭和二十四年十月以前にさかのぼって適用させるべきであるということが前々からいろいろと論議をされているわけでございますが、この点について再度お聞きしておきたいと
第七に、明治四十四年四月一日以前に生まれた者につきまして、通算対象期間を合算した期間が十年以上あるときは、厚生年金保険における措置にならい、通算退職年金を支給することといたしております。 このほか、増加恩給の額が引き上げられること等に伴いまして、公務による廃疾年金及び公務にかかる遺族年金の最低保障額を引き上げることとする等、所要の措置を講ずることといたしております。
第七に、明治四十四年四月一日以前に生まれた者につきまして、通算対象期間を合算した期間が十年以上あるときは、厚生年金保険における措置にならい、通算退職年金を支給することといたしております。 このほか、増加恩給の額が引き上げられること等に伴いまして、公務による廃疾年金及び公務にかかる遺族年金の最低保障額を引き上げることとする等所要の措置を講ずることといたしております。
○説明員(佐野政一君) 今回のこの施行法の二十条の改正でございますが、これは従来の取り扱いにつきましては、明治四十四年四月一日以前に生まれた人でありましても、昭和三十六年の四月一日以後の通算対象期間が十年以上でなければ通算退職年金を支給しないという制度でございますが、今回厚生年金保険法の改正で、その明治四十四年四月一日以前に生まれた人につきましては、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間を合算いたしまして