2006-12-07 第165回国会 参議院 教育基本法に関する特別委員会 第9号
私どものある学校では、通知表の中で、分からない子に教えるではなくて、分からない子が、自分はここが分からないから教えてくれというふうに、他の子供に教えてくれと言ったことを高く評価する通知表を作っている学校もあります。つまり、分からないことは恥ずかしいことじゃない、分かろうとすることが評価すべきことだ、これも学力を子供が自主的に獲得していくための道筋だと思います。
私どものある学校では、通知表の中で、分からない子に教えるではなくて、分からない子が、自分はここが分からないから教えてくれというふうに、他の子供に教えてくれと言ったことを高く評価する通知表を作っている学校もあります。つまり、分からないことは恥ずかしいことじゃない、分かろうとすることが評価すべきことだ、これも学力を子供が自主的に獲得していくための道筋だと思います。
要録その他、あるいは各教育委員会を通じてのお願いその他をすることになりますから、今私の申し上げたようなことを間違いなく伝えるように努力をしなければならないと思っておりますし、現在でも、これは一部の学校というか、校長にゆだねられている権限なんですけれども、心を評価するような通知表があるんですよ。それはなかなか難しいことだということは、我が文部科学省としては教育委員会を通じて指導しております。
ですから、個々の教育委員会が学習指導要領に基づいてどういう更に細かな指導をしているのか、校長にゆだねられている通知表だとか何かを校長がどういう形で作っているのか。西岡先輩の持論であれば、それは一刀両断に文科大臣が辞めさせられますよ。しかし、現行法律の下ではそれはなかなか私にそれだけの権限がないということですよね。
実は、学校には通知表というのがございます。通知表というのは学校が独自に作るものであるというふうに考えておりますが、学校には保管する資料として指導要録というものがございます。指導要録は何に基づいて作られているかというと、これは学習指導要領、そして学習指導要領を基にした文科省の告示によってこういうふうに作りなさいよという指導がなされているわけですね。
その前例といいますのは既にあるわけでありまして、例えば福岡市で始まった通知表で愛国心をA、B、Cの三段階で評価するという、あのようなやり方であります。そういった教育実践はこの法案二条によってますます広がっていくということが懸念されるわけです。 以上です。
例えば通知表の成績などは正にそのような事務の典型で、非常にこれに時間が掛かるということでございました。 中教審の作業部会の審議のまとめでも指摘されているところでございますけれども、このような問題を解決する方法の一つとして、学校の組織運営体制の改善とともに、学校運営のIT化が必要であると考えますが、御見解をお伺いさせていただきたいと思います。
○近藤正道君 質問が後先になりましたけれども、まあこれは通知表のことでございますが、小泉前総理は国を愛する心の評価項目、これは必要ないと、こういうふうに前国会で申されておられました。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 委員に私がそのように見られているというのは私の不徳の致すところでございますが、これは、私が答弁を申し上げておりますのも小泉総理が答弁をしておりますのも同じでございまして、小泉前総理も国を愛する心情についての評価ということは通知表においてはしない、どれくらい国を愛しているかということを通知表で評価すると、これは当然しないということを前総理はおっしゃったわけでありまして、私
通知表を通じた評価の問題もここに関連してくることになります。前国会において小坂前文部科学大臣は、内心を直接に評価するようなことをしてはならないということを御確認くださいました。ただ同時に、学習内容に対する関心、意欲、態度を総合的に評価するものであれば問題はないという姿勢も崩さなかったという現実がございます。 ところが、個人の内心はもともと他人が認識したり評価したりできるものではないわけです。
小泉前総理も既に答弁されておりますが、このことに関連して、通知表などを初め、内心の自由を評価することはないということも再確認をさせていただきたいと思いますが、総理の方から御答弁をお願い申し上げます。
そういうことをどの程度マスターしていくか、これを通知表で評価をするということはあってもいいですが、愛国心というのは人それぞれによってみんな違うわけですから、それを通知表で評価するなどということはできません。
○福島みずほ君 かつて通知表で評価をした学校がたくさんありました。今もあります。だからお聞きをします。学校現場で、通知表でこれは評価をしないんですね。
ただ、現場で見ますと、既に、当委員会だったでしょうか、ある県においては通知表の中に愛国心の評価というような、愛国心にまつわる評価というのが出ておりまして、そういうことについては幾つかの県や自治体でやられている、通知表に書かれているのも事実でありますから、それを見ますと、これは強制なのか、どの程度をどういう形で具体的に教えているのかというような部分がございます。
下が、その後に明るみになった通知表、行田市の小学校六年生の社会の。文言を見てください。前半も後半もほぼ同じことを、そして中間に、「国を愛する心情をもつ」、下の行田市の方は「自国を愛し、」と、「国を愛する心情をもつ」というよりもっと強いんですよ。自国を愛す、こういったことを書かれている。しかも、前半はほぼ同じ、後半も同じ。
○銭谷政府参考人 通知表でございますけれども、通知表は、各学校が各学校の責任におきまして適切に判断して作成をするものでございます。 我が国を愛する態度の評価に際しましては、各学校とも、児童生徒の内心を調べ、国を愛する心情を持っているかどうかで評価するということではないと思っております。国を愛する心情、愛国心がどの程度かとか、そういうことを評価するものではないわけでございます。
○小坂国務大臣 その質問のやりとりは通知表に基づいて行われたと思っておりますが、通知表の表現をどのようにするかというのは学校長にゆだねられているわけでございまして、各学校における通知表の表現というものは、多様性があっても、それは是認すべきものと思うわけでございます。
○川内委員 文部科学大臣に申し上げておきますが、各学校の通知表は学習指導要領の文言をそのままとる場合が多いですから、ぜひぜひお気をつけいただきたいというふうに申し上げておきます。 終わります。
すなわち、学習の態度ということは、これはテーマがいろいろありますから、それを、学習する態度ということを一切評価しないわけではございませんので、それは通知表という中で評価をしてまいります。 しかし、愛する心というような、心というような内心の問題を評価することは適当でないし、させないということを申し上げているわけですね。
○保坂(展)委員 それは、前回、先週のはもう使われていなかった通知表なんですが、今御紹介したのは現に今使われている通知表だということで、この辺はしっかり見直しをしていただきたいと思います。 続けて、少し愛国心について考えてみたいんですけれども、今回の政府案では我が国と郷土を愛する態度を養う、あるいは中教審では涵養という言葉も出てきますよね。
前回、愛国心を通知表で評価することについては、必要ないという明快な総理の答弁をいただきました。 前回の通知表とは違う文面なんですが、簡単に紹介したいと思います。「我が国の歴史と政治及び国際社会での日本の役割に関心を持って意欲的に調べ、自国を愛し、世界の平和を願う自覚を持とうとする」という項目ですね。
○保坂(展)委員 大変大事な部分なので、前回、横光委員の質問に対して小坂大臣は、例えばそういう通知表などの行き過ぎあるいは過剰な形というのがあれば是正をしていきたい、こういうふうにおっしゃったんですが、その内容というのは今おっしゃったような内容なんでしょうか、あるいは通知表以外にも考えられるんでしょうか。
○保坂(展)委員 今官房長官は、前提というか、お述べになったと思うんですが、私、お聞きしたのは、通知表で、A、B、Cとか五段階評価とかいうような形で小学生ないし中学生に、この基本法ができたからといって通知表で評価をするということについてどういう御所見なのかということを聞いたんです。
○銭谷政府参考人 通知表でございますけれども、通知表は、各学校がその責任において適切に判断して使っているものでございます。現在、報道等によりまして、通知表の中で国を愛する心情についていろいろな評価がなされているということが言われているわけでございますが、我が国を愛する態度の評価に際しましては、児童生徒の内心を調べ、国を愛する心情を持っているかどうかで評価するものではございません。
○保坂(展)委員 次に、門川参考人に教育行政というところにおられる立場から、今話題にしている、つまり愛国心評価、先日、小泉総理は通知表にこれはちょっと小学生には難しいのではないか、こういうふうにおっしゃったやりとりもありましたけれども、ただ、この点は実際に、みずから内側からはぐくむような愛国心なり愛あるいは郷土に対する愛着や愛ということと、A、B、Cあるいは一、二、三、四、五で評価されるような評価の
だから、共産党さんが紹介されましたが、もうあんな通知表はないんだということですが、ああいう福岡県の通知表にかつて見られたようなやり方は不適切だ、私もこういうふうに思っているんです。
○小坂国務大臣 具体的な通知表の内容を見ましても、「我が国の歴史や伝統を大切にし国を愛する心情をもつとともに、平和を願う世界の中の日本人としての自覚をもとうとする。」という項目、観点項目がここに四つあるわけですが、その一番上にそういうことが書いてあって、これが問題だという御指摘もございました。
それがいろいろなところで、実際、通知表で評価されていたということが今度明るみになって、いわゆる中身が、総理が見た通知表と同じ、国を愛する心情というのが、今回、埼玉県の行田市での中身と同じなんですね。
○福島みずほ君 現に、指導要領に書いてある現在で、多くの学校で愛国心を通知表にきちっと評価をすることが盛り込まれました。日の丸・君が代、国旗・国歌法が国会で成立をするときに、強制をしませんとあれだけ繰り返し答弁がありました。しかし、法律に規定をされれば、実際には強制、評価が起きています。だからこそ書くべきではない。書くことによって強制や評価が起きると。
これは二〇〇二年度に福岡市内の小学校で使われた通知表であります。 これは総理にも一部お渡ししたいんですが、よろしいでしょうか。
この福岡市での愛国心通知表は、市民の強い批判で翌年からすべての学校で取りやめになりましたが、総理に伺いたい。子供たちの国を愛する心情を通知表で評価するというのは、私はやってはならない間違ったことだと思いますが、総理は、お考え、端的にお話しください。
五、四、三、二とするのか、四、三、二、一と、通知表のあれでいきますと次の三ぐらいのところにありますのが介護保険の事務費の交付金、公営住宅の家賃対策の補助、これが、地方の自由度は三角だけれども、官の効率化はマルだとおっしゃっています。 次の、二ぐらいでしょうか、通知表でいくと。公立保育所運営費、社会福祉整備費関係、これは自由度はバツ、効率化はマル。
それで、この学習指導要領、これを受けて、ある一部の学校などでは通知表に国を愛する心とか、あるいはそのものずばり、愛国心という言葉を使っている通知表もあるやに聞いております。
具体の問題として、これは五月三日の新聞で報道されましたけれども、社会科の評価の項目のところに、通知表に、「我が国の歴史や伝統を大切にし国を愛する心情をもつとともに、平和を願う世界の中の日本人としての自覚をもとうとする」という項目が入りました。昨年から入っているということが報じられて、既に全国十一府県、百七十二校でこのような通知表が使われているということが報道されました。
それでは、これは通知表にあるわけですから、通知表はいろいろな評価の仕方があると思いますが、この福岡市の場合は三段階の評価です。ABCとなっております。A、十分に満足できると判断された、B、おおむね満足できると判断される、C、努力を要すると判断される、こうなるわけですよ。一体、国を愛する心情とか日本人としての自覚というのは、ABCのこういう段階、ランクで評価はできるのでしょうか。
○河村副大臣 通知表については、先生、今さら申し上げるまでもないことでありますが、子供たちの学習状況が評価される、そして指導の改善にそれを生かしていく、そして、適宜、子供自身や保護者にも、また学習状況を伝えて学習を励ますといったような、そうした観点があるわけでございまして、各学校において工夫して作成をされております。