2001-10-25 第153回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号
○政府参考人(首藤新悟君) 今回の改正案におきましては、標記あるいは通知によりまして防衛秘密と指定することにしているわけでございますけれども、個別の指定にかかわる標記あるいは通知行為について公開することは考えておりません。
○政府参考人(首藤新悟君) 今回の改正案におきましては、標記あるいは通知によりまして防衛秘密と指定することにしているわけでございますけれども、個別の指定にかかわる標記あるいは通知行為について公開することは考えておりません。
○政府委員(伊藤庄平君) 御指摘のとおり、事業主の届け出義務を、通知行為は発送した時点で行政手続法上の問題は解消するわけでございますが、労働基準法の実体法の中で効力を持つかどうかは実体的要件を備えていなければならないわけですから、届け出られたものがそもそも労働基準法で定める実体的要件を備えていなければそれは当初の時点から効力がない、したがって裁量労働制は最初の時点から使われてはならないものであったわけで
○政府委員(伊藤庄平君) じゃ、前半の方はいろいろあれでございますが、後半の届け出の問題だけに限って申し上げれば、届け出につきましては、一つは通知行為という事業主の履行が満足される部分と、実体法上の要件にかなって効力を実際に発するかという、二つの側面がその効果についてはございます。
したがって、この場合の要件については、形式的に判断できるような、つまり通知行為、催告行為をやったようなものについてこれを適用するという形で、いわゆる心情にわたってあれこれ判断しなければならないとかということではなくて、むしろ外形的に判断できるような物差しでもって運用の統一性を図ってまいりたいと考えております。
この通知行為も一般の場合と逆の手続であり、権利者の利益侵害に通ずるおそれがあります。適正な手続との関連で、どのようにこのことの説明をなされるのか、お伺いをいたします。
○政府委員(高辻正巳君) 一言にして言えば、告示は表示行為でございますから、ですから、通知行為の性質を有する告示である、あるいは表示行為であると言ってもいいかもしれません。あるいは、お尋ねにそれで正当に答えたことになるかどうか知りませんが、告示自身の性格と言えば、知らせることである。簡単に言えば、そういうことです。
○中谷委員 通知行為が、公法人であったとしても、またそれが法律効果を持たなくても、そういうものができるんでしょうか。ことに区域の指定の告示しかない。そして実際にはそれを確認して確知できないものは通知または公示をするのが琉球電力公社でございますね。琉球電力株式会社でございますね。そんな公法上の行為を公法人だからといって与えられるというのでしょうか。私はそこに疑義がありますよ、こう聞いているのです。
○島田(豊)政府委員 通知行為といいますのは、本人が、要するに自分の土地が使用権の対象になったということを知りまして、そしてそれに対する補償の手続等を行なうわけでございますので、私どもとしては遅滞なくという、そういう文言を十分尊重したいと思いますけれども、これが何日後、一月後というふうなことにつきましては、まだ申し上げることはできないと思います。
だとするならば、重ねてお尋ねいたしますが、「告示について」という私の質問主意書に対する二の1の(一)のお答えは、準法律行為としての性格を持つ通知行為としての告示、右通知行為には条件は付せられないことは民法の初歩的な原則、そのような前提に立って、この二の1の(一)の御答弁は、答弁書記載事項は、訂正をさるべき個所を私は含むと考えます。いかがでございましょうか。
これは効果意思を表示する行政行為ではなくて、一種の不特定人に対する通知を——一般的通知行為ですね。そういう性格のものだと思うのですが、この見解間違っているところがあったら訂正してください。よけいなことは言ってもらいたくないのです、時間がないですから。