2018-04-17 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
○石橋通宏君 一般論で聞いていますが、過労死事案の場合であれば、通知決定、支給決定が出れば御遺族には、まあ決定でも不支給決定でも通知は行くんだと思いますが、それでは、その責任たる企業には連絡が行きますか。
○石橋通宏君 一般論で聞いていますが、過労死事案の場合であれば、通知決定、支給決定が出れば御遺族には、まあ決定でも不支給決定でも通知は行くんだと思いますが、それでは、その責任たる企業には連絡が行きますか。
共済組合側として、早急に取り得る対応として、今、現在進行形で加給年金の支給が始まる方おられるんだと思いますが、その場合に、今までは仮通知決定だけだった、これからはちゃんと本支給が始まったときにも通知をして、ダブルチェックするんだ、そういうことで対応すれば当面の対応はできると思いますが、それ、やらないんですか。