1993-06-03 第126回国会 参議院 法務委員会 第9号
そして、その結果、社債管理会社が回収をした場合には、これは三百九条の二項でございますけれども、社債管理会社が弁済を受けたるときは「遅滞ナク其ノ旨ヲ公告シ且知レタル社債権者ニハ各別ニ之ヲ通知スルコトヲ要ス」ということとされております。そして、その上で社債権者は債券と引きかえに償還額あるいは利札と引き換えに利息の支払いを請求するということになるわけでございます。
そして、その結果、社債管理会社が回収をした場合には、これは三百九条の二項でございますけれども、社債管理会社が弁済を受けたるときは「遅滞ナク其ノ旨ヲ公告シ且知レタル社債権者ニハ各別ニ之ヲ通知スルコトヲ要ス」ということとされております。そして、その上で社債権者は債券と引きかえに償還額あるいは利札と引き換えに利息の支払いを請求するということになるわけでございます。
そして四では「審査請求ハ供託所二審査請求書ヲ提出シテ之ヲ為ス」、五は「供託官ハ審査請求ヲ理由アリト認ムルトキハ処分ヲ変更シテ其旨ヲ審査請求人二通知スルコトヲ要ス」とあります。これを見て私は異様に思うのですけれども、私がこの処分が不当だと思って「法務局又ハ地方法務局ノ長二審査請求ヲ為スコトヲ得」と、おまえのやっていることは間違っているよと言って局長に審査請求をする。
それから百七十一条四項、これは「通知スルコトヲ要ス」というふうになっておりますけれども、一体どこに、いつまでに、いかなる方法で通知することになるのか、お答えください。
○中島政府委員 就業場所等において補充送達が行われた場合には、百七十一条の四項という条文を準備しておるわけでありまして、そのときには「裁判所書記官其ノ旨ヲ送達ヲ受ケタル者ニ通知スルコトヲ要ス」ということになっております。別途普通郵便等によりまして、受送達者の主として住居所あてに通知をいたしますから、それによって受送達者としては職場の同僚に自分に対する書類が渡されたということを知るわけであります。
がないのだから非常に不安定になるのじゃないかという御心配でございますが、これは、今度の新設のの二百二十六条ノ二の二項でございますが、これは第一項が、株券の所持を欲しない旨を会社に申し出ました場合の措置が書いてございまして、第二項に、この規定を受けまして、「前項ノ申出アリタルトキハ会社ハ遅滞ナク株券ヲ発行セザル旨ヲ株主名簿ニ記載シ又ハ株券ヲ銀行若ハ信託会社ニ寄託シ且共ノ記載又ハ寄託ヲ為シタル旨ヲ株主ニ通知スルコトヲ
であるかないかということは取締役会できめる、あとは、これが有利な発行価額でないということになれば取締役会の自由にやれるということは危険じゃないかというふうな御意見じゃないかと思いますが、実はそういう点も考慮いたしまして、今回の改正法案は、二百八十条ノ三ノ二という規定を特に新設いたしまして、「会社ハ払込期日ノ二週間前二新株ノ額面無額面ノ別、種類、数、発行価額、払込朝日及募集ノ方法ヲ公告シ又ハ株主ニ通知スルコトヲ
で、その一つは社債募集の商法の規定でございますが、即ちここに準用しようとする商法の規定でございますが、「社債募集ノ委託ヲ受ケタル会社八社債権者ノ為二社債ノ償還ヲ受クルニ必要ナル一切ノ裁判上又ハ裁判外ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス」というような規定、又その「前項ノ会社が社債ノ償還ヲ受ケタルトキハ遅滞ナクソノ旨ヲ公告シ且ツ知レタル社債権者ニハ各別ニコレヲ通知スルコトヲ要ス」というような規定、又「前項ノ場合ニオイテ