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6件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1974-03-05 第72回国会 衆議院 法務委員会 第12号

訟事件手続法第十六条、検察官への通知義務、「裁判所基他官庁検察官及ヒ公吏ハ其職務検察官請求ニ因リテ裁判ヲ為スヘキ場合カ生シタルコトヲ知リタルトキハヲ管轄裁判所ニ対応スル検察庁検察官ニ通知スヘシ」、それから百三十四ノ四、法務大臣への通知義務、「第十六条ニ規定スル者ハ其職務商法第五十八条第一項ノ請求ハ警告ヲ為スベキ事由アルコトヲ知リタルトキハヲ法務大臣ニ通知スベシ」、この非訟事件手続法

横山利秋

1974-03-05 第72回国会 衆議院 法務委員会 第12号

だけれども、少なくともこの十六条と百三十四条というのは、「通知スベシとなっておる。「検察官通知スベシとなっている。ですから、罰則がないからこれは訓示規定なんてばかなことを、法務大臣ともあろう方がおっしゃるものではありません。  日本アイ・ビー・エムは先般財務内容を公開をいたしました。

横山利秋

1973-06-15 第71回国会 衆議院 建設委員会 第20号

そこで、今回の法律案の中で二つほどお尋ねしますが、第三条に関係都道府県知事に対して内容を「通知スベシということがございます。そうしますと、通知だけの規定でありますから、知事通知を受けたならば、それをポケットの中に入れておく、あるいは机の中に入れておくということではいけないと思うのです。やっぱり広く住民に知らせる必要があると思いますが、この規定はないのです。

林義郎

1973-03-28 第71回国会 衆議院 法務委員会 第12号

そこで非訟事件手続法におきましては第百三十四条ノ四という規定におきまして、裁判所その他の官庁検察官及び公吏、一般の官庁とか公務員すべてをさすものと思いますが、そういうものが「職務上商法第五十八条第一項ノ請求ハ警告ヲ為スベキ事由アルコトヲ知リタルトキハヲ法務大臣ニ通知スベシ」、こういう規定がございます。

川島一郎

1956-04-10 第24回国会 参議院 農林水産委員会 第27号

農林大臣前項処分ヲ為ス場合員於テ当該処分ガ開設者意見トナルトキハ理由明記シタル文書以テ其ノ旨ヲ当該開設者通知スベシ  同改正規定のうち第十条ノ三第一号中「第十条ノ五」を「第十条ノ六」に改め、同条を第十条ノ四とし、第十条ノ二中「前条」を「第十条」に改め、同条を第十条ノ三とし、同条の前に次の一条を加える。  

森八三一

1956-03-31 第24回国会 衆議院 社会労働委員会 第28号

そうしますと四十三条の十五でございますか、弁明機会を与えることになっておったと思いますが、この弁明機会を与えるというときには、「予メ書面以テ弁明ヲ為スベキ日時場所及其事由通知スベシこういうことになっておるわけなんです。この弁明機会を与えるということは、今までにおいては多分監査要綱であったと思うのです。

滝井義高

1956-03-17 第24回国会 衆議院 社会労働委員会公聴会 第2号

弁明機会を要すということには、もっともここには「其ノ事由通知スベシと書いてはございますが、その事由たるや具体的にどういうことを問題にされており、どういうことをお前は非難されておるということを、具体的の事由として御通知願わなければ何にもならぬ。ただ抽象的にどういう条項でお前は嫌疑を受けておるから弁明せいということだけでは意味をなさぬ。

毛利与一

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