1974-03-05 第72回国会 衆議院 法務委員会 第12号
非訟事件手続法第十六条、検察官への通知義務、「裁判所基他ノ官庁、検察官及ヒ公吏ハ其職務上検察官ノ請求ニ因リテ裁判ヲ為スヘキ場合カ生シタルコトヲ知リタルトキハ之ヲ管轄裁判所ニ対応スル検察庁ノ検察官ニ通知スヘシ」、それから百三十四ノ四、法務大臣への通知義務、「第十六条ニ規定スル者ハ其職務上商法第五十八条第一項ノ請求又ハ警告ヲ為スベキ事由アルコトヲ知リタルトキハ之ヲ法務大臣ニ通知スベシ」、この非訟事件手続法
非訟事件手続法第十六条、検察官への通知義務、「裁判所基他ノ官庁、検察官及ヒ公吏ハ其職務上検察官ノ請求ニ因リテ裁判ヲ為スヘキ場合カ生シタルコトヲ知リタルトキハ之ヲ管轄裁判所ニ対応スル検察庁ノ検察官ニ通知スヘシ」、それから百三十四ノ四、法務大臣への通知義務、「第十六条ニ規定スル者ハ其職務上商法第五十八条第一項ノ請求又ハ警告ヲ為スベキ事由アルコトヲ知リタルトキハ之ヲ法務大臣ニ通知スベシ」、この非訟事件手続法
だけれども、少なくともこの十六条と百三十四条というのは、「通知スベシ」となっておる。「検察官二通知スベシ」となっている。ですから、罰則がないからこれは訓示規定なんてばかなことを、法務大臣ともあろう方がおっしゃるものではありません。 日本アイ・ビー・エムは先般財務内容を公開をいたしました。
そこで、今回の法律案の中で二つほどお尋ねしますが、第三条に関係都道府県知事に対して内容を「通知スベシ」ということがございます。そうしますと、通知だけの規定でありますから、知事は通知を受けたならば、それをポケットの中に入れておく、あるいは机の中に入れておくということではいけないと思うのです。やっぱり広く住民に知らせる必要があると思いますが、この規定はないのです。
そこで非訟事件手続法におきましては第百三十四条ノ四という規定におきまして、裁判所その他の官庁、検察官及び公吏、一般の官庁とか公務員すべてをさすものと思いますが、そういうものが「職務上商法第五十八条第一項ノ請求又ハ警告ヲ為スベキ事由アルコトヲ知リタルトキハ之ヲ法務大臣ニ通知スベシ」、こういう規定がございます。
農林大臣前項ノ処分ヲ為ス場合員於テ当該処分ガ開設者ノ意見ト異ナルトキハ理由ヲ明記シタル文書ヲ以テ其ノ旨ヲ当該開設者二通知スベシ 同改正規定のうち第十条ノ三第一号中「第十条ノ五」を「第十条ノ六」に改め、同条を第十条ノ四とし、第十条ノ二中「前条」を「第十条」に改め、同条を第十条ノ三とし、同条の前に次の一条を加える。
そうしますと四十三条の十五でございますか、弁明の機会を与えることになっておったと思いますが、この弁明の機会を与えるというときには、「予メ書面ヲ以テ弁明ヲ為スベキ日時、場所及其ノ事由ヲ通知スベシ」こういうことになっておるわけなんです。この弁明の機会を与えるということは、今までにおいては多分監査要綱であったと思うのです。
弁明の機会を要すということには、もっともここには「其ノ事由ヲ通知スベシ」と書いてはございますが、その事由たるや具体的にどういうことを問題にされており、どういうことをお前は非難されておるということを、具体的の事由として御通知願わなければ何にもならぬ。ただ抽象的にどういう条項でお前は嫌疑を受けておるから弁明せいということだけでは意味をなさぬ。