1951-02-02 第10回国会 衆議院 農林委員会 第3号
○山根政府委員 主務大臣が措置をとります場合には、新しい規定の第九條で、「当該装蹄師二対シ予メ期日、場所及当該処分ノ原因タル事由ヲ通知シテ公開二依ル聽聞ヲ行ヒ」云々と規定して、いわゆる公聽会の制度によつて決定して行くという考え方をいたしております。
○山根政府委員 主務大臣が措置をとります場合には、新しい規定の第九條で、「当該装蹄師二対シ予メ期日、場所及当該処分ノ原因タル事由ヲ通知シテ公開二依ル聽聞ヲ行ヒ」云々と規定して、いわゆる公聽会の制度によつて決定して行くという考え方をいたしております。
次に第三條は「主務大臣ハ左ノ各号ノ一二該当スル考ニ対シテハ裝蹄師ノ免許ヲ為ササルコトヲ得」「六年未満ノ懲役又ハ禁錮ノ刑二処セラレタル者」「削蹄又は裝蹄二関シ罰金ノ刑ニ処セラレ又ハ不正ノ行為アリタル者」これに対しましては、新しく第九條の規定で「裝蹄師二対シ予メ期日、場所及当該処分ノ原因タル事由ヲ通知シテ公開二依ル聽聞ヲ行ヒ、其ノ者又ハ共ノ代理人が証拠ヲ呈示シ意見ヲ述ブル機会ヲ與フルコトヲ要ス」と、いわゆる