2018-11-15 第197回国会 参議院 文教科学委員会 第2号
○国務大臣(柴山昌彦君) ガイドラインの規範としての通用力、強制力については、当然のことながら、今御指摘のような問題点があると考えます。
○国務大臣(柴山昌彦君) ガイドラインの規範としての通用力、強制力については、当然のことながら、今御指摘のような問題点があると考えます。
企業の方に聞くと、日本の製品の品質は高いのに、日本の検定の国際通用力がないので世界で戦えない、こういう声が聞こえてきます。 防災分野での世界貢献を本格化する中で、この面の取組も我が国がこれから強化する必要があるのではないか、私もそう思っております。
それと、執行可能性、これはニューヨーク条約に現在百五十六カ国が加盟をしておりますので、この国際仲裁で出た判断については執行力がある、まさに国際通用力があるということが一つの大きな点でございます。裁判の判決でございますと、国によっては、外国にはこの裁判の効力が及ばないというような国のたてつけもございます。
○政府参考人(小川秀樹君) 先ほど申し上げました、金銭が民法においては四百二条に言う通貨、すなわち強制通用力を持つものを指し、それ以外のものは金銭類似の機能を有するものであっても金銭そのものではないという考え方、これを前提といたしますと、金銭ではないマイルやポイントにつきましても、売買契約における代金となり得ないということになりますため、これを直接の対価とする契約が締結されました場合には交換契約となるとも
そして、金銭につきましては、民法においては、四百二条に言う通貨、すなわち強制通用力を持つものを指し、それ以外のものは、金銭類似の機能を有するものであっても金銭そのものではないことが前提とされていると考えられます。このような考え方を前提といたしますと、金銭ではないビットコインは、売買契約における代金となり得ないということになりますため、交換契約とも考えられます。
そこで、最高裁におかれましては、今回の法改正によりまして人的体制の充実として裁判官を増員し、複雑困難化する民事訴訟等について合理的な期間内で社会的に通用力のある質の高い判断と解決を図ることによりまして国民の期待に応え、適正、迅速な裁判の実現に向けまして、合議体による審理の充実強化のため合議率を一〇%程度に向上させようとされていらっしゃいます。
また、円そのものをデジタル化してはどうかという御提案についてでありますけれども、これは、通貨には通貨法や日銀法等に基づいて強制通用力、平たい言葉で言えば、どこでも誰でも何にでも支払ないし決済手段として利用できなければならないということがございますので、通貨をデジタルに発行することは、例えばデジタル機器を持たない人も代金を受け取ったことにされてしまうといいますか、受け取ることを拒否できないなど、現時点
○茂木国務大臣 確かに、ビットコイン、コインといいましても、強制通用力を持っておるわけじゃありませんから、通貨とは言えないわけでありますけれども、御指摘のように、送金にかかる手数料、コストが圧倒的に安い、さらには手続に要する時間が本当に短い、こういうメリットがあって、新しい決済手段として今後広く普及していくという見方も一部にはあるんだろうと思っております。
○茂木国務大臣 このビットコインについて、何も決まっていないということではなくて、少なくとも、強制通用力を持っていないわけでありますから、これは、現行の法制上、通貨とは認められない。当然、キャピタルゲイン、そして売却益等については課税の対象となる、そのように考えております。
そのときに、それまで一定の通用力を持っておりました通達というものが自治体に対して通用力がなくなった、通達行政の廃止ということが明定されたわけであります。にもかかわらず従前と同じように、おっしゃったように、自民党時代、昭和五十一年からでありますけれども、この仕組みが通達でもって実施されてきた。
いずれにしましても、こうした取組を通して、更にこの機関、機構が国際的な通用力を有するものとなりますように、更に積極的に活動を展開していただくことを期待をしているというところでございます。
これに今国際的な通用力はあるんでしょうか。
○古川俊治君 それは通用力があるということを前提でお話をしますけれども、そうすると、日本の大学というのは様々な国際ランキングにおいて極めて低位にとどまっているのが現状であります。
それで、電子マネーというのは強制通用力もない。普通のお金とはまた違うようでございまして、その辺をどういうふうに考えていったらいいのかということもあります。
ただ、今回改正がされますように、さすがに百年たちますと、これは老朽化しておりますので、その部分は新たにするということで今回新たにすれば相当に国際通用力はあるのではないかというふうに考えております。 ほかの実質法の分野につきましては、恐らく一番対応が遅れているのは、国際化に対応することが遅れているのではないだろうか。国内、純粋の国内の事件についてはそんなに変わっていないと思うんですね。
まず、憲法の改正論ということが議論になるということの脈絡で申しますと、従前より申し上げておりますとおり、改正をするというのであれば、やはり、改正したものについてはきっちり守る必要もあるでしょうし、また、それ以前に、現行の憲法についても、それがいいとか悪いとか意見はあるんでしょうけれども、現行憲法典として通用力を持っている以上は、それはちゃんと守るという前提がなければいけないというふうに考えております
国際的にもその方が通用力があると思っております。
その点で、アメリカを批判するというのは十分あり得ると思いますけれども、ただ、その批判が、単にアメリカがいつも押しつけがましく言ってくるから不愉快だというような批判、その不愉快なことに対しては少しはノーと言った方がいいんじゃないかというような形で反論をしても、これは国際的に言って全く通用力はないわけであります。
強制通用力を持たせるような形でやっていくということになるわけでございますけれども、再度その点について総理の御答弁をいただきたいと思います。
これは国家というものが背景にありますから、強制的な通用力があるわけです。そうすると、その一万円で国債などを買うわけですね。それから市場からのオペレーションでいろいろなものを買う。そうすると、それが利息を生むわけです。
今委員御質問の日本銀行券でございますが、これは確かに発行主体は日本銀行でございますが、法律によりまして強制通用力を与えられた通貨であるわけです。現に、今度の御提案申し上げております改正法案第四十六条で、日本銀行券は「法貨として無制限に通用する。」
今委員が言われました日銀の関係でございますが、日本銀行が日本銀行法第二十九条に基づいて発行しております日本銀行券は、これは法律によりまして強制通用力が付与された通貨であるわけでございます。他方、いわゆる電子マネーとして今議論されているものは民間が主体となって提供する決済手段でございまして、電子マネーによる決済はあくまでも当事者間の合意のみに基づいてなされるものであると理解しているわけでございます。
先ほど申しましたように、そういう愛蔵の対象としての記念コインの性格と同時に、これに法定の通用力を与えて法定通貨としてとにかく五万円の価値はずっと持たせるという、いわゆる貨幣法上の記念貨幣として出すという基本的な性格もまた同時に持っておるということでございます。
したがって、額面十万円の通貨はあくまでも十万円として今後ともに法律上の通用力を有するという性格を持つ。 今回計画しております五万円の記念貨幣につきましては、やはり同じように愛蔵を期待する記念貨幣であると同時に、法定通貨五万円としての価値をずっと持ち続ける、そういうこれは二重の性格を持ったものというふうに御理解をいただきたいと思います。