1988-09-06 第113回国会 衆議院 決算委員会 第4号
私自身も、この立場にあります前から実は蚕糸絹業一体、こういう観点からいろいろな意見を通産、農林両省に申し上げてきた経緯もございます。生糸の需給及び価格の安定、こうしたことは生糸の生産、流通、消費のあらゆる分野にわたって重要な課題であるという認識は変わりございません。今後とも関係業界、団体の理解や協力を得ながら生糸の需給、価格の安定に努めてまいりたいと思っております。
私自身も、この立場にあります前から実は蚕糸絹業一体、こういう観点からいろいろな意見を通産、農林両省に申し上げてきた経緯もございます。生糸の需給及び価格の安定、こうしたことは生糸の生産、流通、消費のあらゆる分野にわたって重要な課題であるという認識は変わりございません。今後とも関係業界、団体の理解や協力を得ながら生糸の需給、価格の安定に努めてまいりたいと思っております。
これは御承知のように、メーカー所管省でございます通産省と私ども農林水産省とが共同で原価の資料を取りまして、それを十分チェックして、価格決定取り決めに当たりますメーカーとそれから最大の買い手でございます全農との価格取り決めの資料として提供する、その取り決めの届け出を両省が受けまして、それに基づきまして独占禁止法の適用除外の措置をとる、こういうことでやっておりますので、この過程で通産、農林両省一緒になりまして
具体的には、企業会計原則に基づきまして原価計算基準というものをつくりまして、形式的には、特定肥料関係実績原価報告書作成規定というものが通産、農林両省で共同でつくられておりまして、これに基づきましてメーカーから報告を求めております。それから、調査の正確を期しますために、両省で生産業者に対してヒアリングを行いますし、また、必要に応じまして実地に工場等に立入検査を行う、こういう方法をとっております。
農林省の側におきましては、農産種苗法という法律がございまして、優秀な品種を育成した者に対しましては名称登録という形である種の権利保護を与えておったわけでございますが、これまた欧米各国と比較すれば権利保護としては不十分であるということから、育種者などが中心になりまして、通産、農林両省に対しまして、我らのための権利保護の法律をつくってくれという要望があったわけでございます。
いまおっしゃったように、通産、農林両省に分かれておる。それには一つの経緯、いろいろないきさつがあったことと思いますが、しかし、そうした意味で、今後もそうしたトラブルが続くということは決してよいことじゃありません。したがいまして、私といたしましては、今後それにどういうふうに対処するか、いまいろいろ御意見を拝聴いたしておりましたが、なるほどとうなずいておるところも多々あるわけでございます。
そしてまた通産、農林両省とも処分等を行うときには、規制に基づいての措置をおやりになっていらっしゃる。国際取引の場合、海外取引の場合においては、そういう紛議が生じた場合、だれがどうして扱うのですか。被害者をどういう方法で救済をしますか。それを罰するということだけ——悪いことをした者は罰してもらわなければいけませんが、被害者は何らかの形で救済されなければならぬ。
通産、農林両省がオブザーバー参加しておりますところの豚皮問題懇談会がございますけれども、すでにこの問題が話題になっておると聞いておるわけでございますが、いわゆる豚革業界としては業者によるところの協同組合のようなものを組織して、余剰原皮の買い取り、ストックを行うなどの意見も出ているというふうに考えておるわけでございまして、私は、通産省が本当にその気になって強力な指導をすれば実現するのじゃないか、こういうように
やはりそれらの点を、なぜにAにランクされるいわゆる通産、農林両省が最も優秀、優良と見た企業が倒産をしたのだろうか、どこに原因があったのかということは当然反省として、今回の更新に当たっては対処したのであろうと私は思うのです。
したがって、利益につきましてはゼロ計上でいくんだという通産、農林両省の方針に対しまして、従来も異議は出ておりませんし、今後とも出ないと思いますので、こういった形で運営していくことは十分可能であるというふうに存じております。
今後そういう組織のあり方等についてどう対処なさるのか、通産、農林両省ともこの点についてのお考え方をお示しいただきたい。
この私の指摘に、いやそうじゃない、そんなものは、納得できないものは裁判ざたにして、十分その原告、つまり裁判に持っていった人々の大衆投資家は保護されてきている、もしこういうような方向であるとすれば、私の見当違いでございますから、これは通産、農林両省から、ひとつそれぞれの取引所で十分に大衆投資家の意見を聞いて、そして実情を調べて、後で御質問をしたいと思うのですけれども、私が例を見てみますと、ほとんどが外務員
通産、農林両省が、五十年の一部改正、施行が五十一年一月でありますが、それ以降に行った法律上の処分である受託業務停止処分というのは通産で二件、農林で四件、全体の事件の割合からすると大変少ないわけであります。
この点について、豚皮の原皮を輸出することについて、大企業が一括それを取り扱い、国内の業者にその仕事をやらせるよりも外国に輸出することの方が利益が上がるという形の中で一方的に国内業者を圧迫する状況をつくり出しつつあるというように私どもは聞いておるわけでありますが、この点はどういう状況になっておるか、通産、農林両省からその状況についての説明をいただきたいと思います。
当面の問題といたしましては、御承知のように原油価格の上昇に伴う価格水準の改定の問題があるわけでございますけれども、それに対しまして現在通産、農林両省を中心に価格凍結の御指導が行なわれております。私は去年の十一月、十二月の段階のことを考えてみますと、やはり価格というものは先見性を持ちますから、あの段階において先取り値上げといわれたものが行なわれたことは事実であると思います。
それに応じて対処をしていくというふうなことで、たとえば通産農林両省で相談所を設けるとか、あっせん所を設けるとかといったような、いろんなことをやっていただくわけでありますが、そういうことに対応いたしまして、機材の関係につきましても、おそらく事務はたいへんふくそうしているだろうと思っております。
○政府委員(熊田淳一郎君) 今回の値上げにつきましては、通産、農林両省でいろいろ御検討になりまして、その結果、ナフサ、重油、包装資材の上昇率の範囲内であるというところから妥当であるというふうに通産農林両省で考えられたわけでございまして、公正取引委員会といたしましても、その御見解に同意をいたしたわけでございます。
私どもといたしましては、緊急輸送の計画も一応立って、通産、農林両省にもいろいろ御相談をしておるところでございますが、ただいま先生が御指摘になりましたような問題等につきましては、ただいまのところ、この業者間と申しますか、現場の石油連盟の出先との間の話を私どもバックいたしまして、中央におきましては石油連盟に対し、また通産省を通じまして御協力をいただいている次第でございまして、緊急輸送の面になりますと、これはもう
○国務大臣(大平正芳君) ただいまの段階は、出漁されておる現地におきまして給油に困っておるという場合、ケース・バイ・ケース、在外公館を通じまして現地から給油が可能になるような措置を外交的にお願いをいたしておる段階でございますが、いま農林大臣からお話がありましたように、石油二法が成立いたしまして通産、農林両省におきまして石油の漁業向けの供給体制ができました暁におきまして、それを在外各公館に通報いたしまして
生産コストにつきましては、化学肥料工業の合理化によりまして年々低下いたしておるわけでございますが、これを通産、農林両省がコストを査定いたしまして、価格交渉の基礎資料として提示をいたしまして、これをもとにして価格交渉が行なわれるわけでございますので、この輸出価格の国内価格へのはね返りというものは、仕組みの上からいきましても防止できるのではないかと思います。
国内の肥料価格につきましては、肥料の臨時需給安定法によりまして、農業団体とメーカー団体との話し合いによって価格をきめることに法律上措置されておりますが、その際に通産、農林両省に対してコスト等の資料の提示を求めることができることになっておりますが、通産、農林両省におきましてアンモニア工業の原価を査定いたしましたものを農業団体等に提示をいたしておるわけでございます。
それから国内消費全体の中で八%に満たない、輸入が八%未満のものは、八%まで上げるという原則を立てまして、若干の例外はございますけれども、ほぼその原則に基づいて、四月以降通産、農林両省において輸入の割り当てが行なわれております。
それから、何人ぐらいかというお尋ねでございますけれども、私ども考えておりますのは、経済企画庁に発令されるべき価格調査官、それから通産、農林両省におきましても大体横割り的な局に兼務発令されます調査官というものは、いろいろな品目に共通的に調査をする人として発令されるわけでございまして、そのほかに、物資の指定に伴って縦割り的な局から、通産、農林両省におきまして、やはりその物の需給についての専門家という観点