1983-02-22 第98回国会 衆議院 商工委員会 第2号
これは通産省の行政指導には限界はあると思うのですけれども、しかし、アメリカの要求に対して、国内でそれに呼応するというのは通敵行為であります、はっきり言いますと。
これは通産省の行政指導には限界はあると思うのですけれども、しかし、アメリカの要求に対して、国内でそれに呼応するというのは通敵行為であります、はっきり言いますと。
○説明員(金沢正雄君) 日本側の資料、これは第一復員省の俘虜関係調査部でございますが、これによりますと、シンガポールにおきましては日本軍は昭和十七年の二月に約五千名、それから二月の末から三月にかけまして約千五百名、これは三月末に約三百名の容疑者を逮捕いたしまして、このうち主として抗日自由隊員及び抗日諸団体の首領並びにマラヤ共産党等の通敵行為者約五千名を処刑いたしまして、約一千名ないし一千五百名を釈放
しかし向うとしましては、中共と台湾との関係からいって、中共と取引している商社と台湾の政府機関である信託局等が取引することは、間接に通敵行為ということになるから、どうしても商社は選択せざるを得ない、こういう立場をとっております。しかしその節、必ずしもこちらは納得したわけではございません。今なお交渉中でございます。
それに対して台湾では、中共と取引するということは一種の通敵行為になるので、自分の国にはそれは許せない。またそういう中共と取引している商社と台湾の政府機関である信託局が取引するということも間接に通敵行為になるから、やはり自分らとしては相手方の商社を吟味せざるを得ない、こういう趣旨で答えております。
○湯川政府委員 ただいまの中共と貿易する商社には国民政府の信託局は取引の相手として措置しない、こういう問題につきましては、先般来いろいろなレベルで台湾政府に対して折衝をしておるわけでありますが、先方の言い分は、中共との取引を台湾人がするということは通敵行為であって、自分らの国民には禁じられておる、中共と取引する商社と台湾の政府機関が取引するということも、間接ではあるが通敵行為になる、従って、どうしてもこの
時間の関係上読み上げませんけれども、旧刑法のただいまの条文は、つまり通敵行為あるいは自国の軍隊の機密を敵国に知らせる、こういうようなことを重罪をもつて禁止しておるところの規定であります。かりにも自衛のための軍隊を持つてよい、自衛のためには戦争行為をしてもよいという憲法でありまするならば、それに相関連する付属法典において、若干の修正はいたしましても、そういう条項を削る必要はない。