1992-03-27 第123回国会 衆議院 法務委員会 第4号
○吉澤説明員 先生から御指摘ございました昨年十二月十六日に国連に提出いたしました市民的、政治的権利に関する国際規約、通常B規約と言っておりますけれども、この規定の四十条に基づきまして報告いたしました報告書の中には、確かにB規約二条関係の問題といたしまして、いわゆる日韓三世協議の決着内容として指紋押捺にかわる手段をできるだけ早期に開発すること、所要の改正法案を本年の通常国会に提出するべく最大限の努力をしているということを
○吉澤説明員 先生から御指摘ございました昨年十二月十六日に国連に提出いたしました市民的、政治的権利に関する国際規約、通常B規約と言っておりますけれども、この規定の四十条に基づきまして報告いたしました報告書の中には、確かにB規約二条関係の問題といたしまして、いわゆる日韓三世協議の決着内容として指紋押捺にかわる手段をできるだけ早期に開発すること、所要の改正法案を本年の通常国会に提出するべく最大限の努力をしているということを
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、A規約と通称されておるようでございますが、これは一九七六年一月三日に、それから市民的及び政治的権利に関する国際規約、これは通常B規約と称せられておるようでございますが、及び同規約の選択議定書は一九七六年三月二十三日にそれぞれ発効いたしました。
また、市民的及び政治的権利に関する国際規約は、通常B規約と呼ばれるものであり、生命に対する固有の権利、身体の自由、思想の自由等のいわゆる自由権や参政権を尊重し確保すべきことを定めたものであります。
後者は、通常B規約と呼ばれまして、主として自由権的な権利を定めたものでございます。この両規約は、昭和四十一年に国連で採択されまして、それぞれ一昨年、昭和五十一年の一月及び三月に効力を生じておりまして、現在、締約国は、A規約が四十六カ国、B規約が四十四カ国ということになっております。