1985-03-18 第102回国会 参議院 予算委員会 第9号
また、国際人権規約、私ども通常A規約と言っておりますが、A規約の第十条の一項に、できる限り広範な保護及び援助が、家族に対し、特に、扶養児童の養育及び教育について責任を有する間に、与えられるべきであるという趣旨の項がございまして、第三項におきまして、「保護及び援助のための特別な措置が、出生その他の事情を理由とするいかなる差別もなく、すべての児童及び年少者のためにとられるべきである。」
また、国際人権規約、私ども通常A規約と言っておりますが、A規約の第十条の一項に、できる限り広範な保護及び援助が、家族に対し、特に、扶養児童の養育及び教育について責任を有する間に、与えられるべきであるという趣旨の項がございまして、第三項におきまして、「保護及び援助のための特別な措置が、出生その他の事情を理由とするいかなる差別もなく、すべての児童及び年少者のためにとられるべきである。」
両規約のうち、まず、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約は、通常A規約と呼ばれるものであり、労働基本権、社会保障についての権利、教育についての権利等のいわゆる社会権の完全な実現を漸進的に達成すべきことを定めたものであります。
国際人権規約は、そこにございますように、経済的・社会的及び文化的権利に関する国際規約と、それから市民的及び政治的権利に関する国際規約という二つがあるわけでございますが、前者は、通常A規約と呼ばれておりまして、主として社会権的な権利を定めたものでございます。後者は、通常B規約と呼ばれまして、主として自由権的な権利を定めたものでございます。