1964-04-24 第46回国会 衆議院 地方行政委員会 第38号
また同時に、お話がございましたように、現在の総理府令の響き方が、客席におきまして食卓等があります場合には、通常飲食物が置かれる位置におけるその上面及びその上面の高さにおける客の占める部分ということで、大体そのまわりだけが明るければいいというふうな解釈をしておるようでございまして、そのために全体としては十ルクスということが及んでいかない、こういうような状況にございますので、この点につきましては、この次
また同時に、お話がございましたように、現在の総理府令の響き方が、客席におきまして食卓等があります場合には、通常飲食物が置かれる位置におけるその上面及びその上面の高さにおける客の占める部分ということで、大体そのまわりだけが明るければいいというふうな解釈をしておるようでございまして、そのために全体としては十ルクスということが及んでいかない、こういうような状況にございますので、この点につきましては、この次
なお、照度は客席の照度を標準としてはかることに変わりはありませんが、客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合にあっては、通常飲食物が置かれる位置における当該設備の上面及び当該設備の周囲における客の通常利用する部分の照度が二十ルクス以下であれば、風俗常業となることにいたしたのでございます。