1963-06-25 第43回国会 衆議院 法務委員会 第27号
大体銃砲または刀剣類を用いてなす傷害といえば、最高十年でありますが、結果が軽微であったという場合はともかくとして、非常に重い、不具者にする、重い傷害を与えたという場合もありましょうし、あるいは銃砲または刀剣類を用いて傷害をするといいましても、通常銃砲または刀剣類を用いて傷害をする場合は、未必的な殺意の推定を受けて殺人未遂で起訴される場合が多いと思うのです。
大体銃砲または刀剣類を用いてなす傷害といえば、最高十年でありますが、結果が軽微であったという場合はともかくとして、非常に重い、不具者にする、重い傷害を与えたという場合もありましょうし、あるいは銃砲または刀剣類を用いて傷害をするといいましても、通常銃砲または刀剣類を用いて傷害をする場合は、未必的な殺意の推定を受けて殺人未遂で起訴される場合が多いと思うのです。
第二点は「銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ」ということの意義なんですが、通常銃砲、刀剣類を用いるという場合といいますと、弾丸を発射する、あるいは刀の切っ先で切りつけるというようなことが正確な意義だと思うわけであります。