1982-06-16 第96回国会 衆議院 外務委員会 第18号
この条約は、アジア・太平洋地域における郵便業務に関する協力を促進すること等を主たる目的とするもので、連合の組織、加盟国間の通常郵便業務等について規定しております。 この条約は、昭和五十七年七月一日に効力を生ずることになっております。 わが国がこの条約を締結することにより引き続き連合の活動に参加することは、この地域の諸国との国際協力を促進する見地からも有意義であると考えられます。
この条約は、アジア・太平洋地域における郵便業務に関する協力を促進すること等を主たる目的とするもので、連合の組織、加盟国間の通常郵便業務等について規定しております。 この条約は、昭和五十七年七月一日に効力を生ずることになっております。 わが国がこの条約を締結することにより引き続き連合の活動に参加することは、この地域の諸国との国際協力を促進する見地からも有意義であると考えられます。
最後に、アジア=太平洋郵便条約は、現行のアジア=オセアニア郵便条約にかわるものでありまして、万国郵便連合憲章に基づく限定連合の一つであるアジア=太平洋郵便連合の基本文書として、連合の組織、加盟国間の通常郵便業務等について規定しております。 委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知を願います。
この条約は、アジア=太平洋地域における郵便業務に関する協力を促進すること等を主たる目的とするもので、連合の組織、加盟国間の通常郵便業務等について規定しております。 この条約は、昭和五十七年七月一日に効力を生ずることになっております。 わが国がこの条約を締結することにより引き続き連合の活動に参加することは、この地域の諸国との国際協力を促進する見地からも有意義であると考えられます。