2019-02-27 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
通常、運用資産額に対してどれぐらいの比率かということで手数料の水準というのは比較することが多いので、それで申し上げますと、この二〇一七年度の四百八十七億円という数字は、百五十五・七兆円という運用資産額に対しては約〇・〇三%という数字になります。
通常、運用資産額に対してどれぐらいの比率かということで手数料の水準というのは比較することが多いので、それで申し上げますと、この二〇一七年度の四百八十七億円という数字は、百五十五・七兆円という運用資産額に対しては約〇・〇三%という数字になります。
○参考人(薄井康紀君) これは先ほど御答弁申し上げましたように、運用委託会社に対して、通常、運用委託会社の方で監視をしているわけでございますけれども、更に厳格な監視を行う、こういうことを指示をしたと、こういうことでございます。
その上で、オスプレイの通常の運用に関する米政府の立場でございますけれども、これは今先生の御質問の中にございました岸田大臣の答弁の段階から変わっていない、具体的に申し上げますと、本件について引き続き調査中ではありますけれども、現状における判断として、MV22の設計に根本的な欠陥があると疑う理由はなく、また、これまでにMV22の通常運用を停止させるべき理由は発見されていないと、このような立場だというふうに
同日の私の質問に対しまして岸田外務大臣は、米国政府から、MV22の設計に根本的な欠陥があるという理由はない、また、これまでにMV22の通常運用を停止させるべき理由はまだ発見されていないという連絡を受けていると答弁されております。
その中にあって、米国はまだ調査中ではありますが、米国側から今現時点においての判断として、MV22の設計に根本的な欠陥があると疑うような理由、また、MV22の通常運用を停止させるべきであるという理由、こういったものは発見されていない、こういった説明を受けているところであります。 いずれにしましても、調査はまだ続行中です。
そして、その調査、現段階において米国側から、MV22オスプレイの設計に根本的な欠陥があると疑う理由は発見されていない、あるいはMV22オスプレイの通常運用を停止させるべき理由は発見されていない、こういった説明を受けているわけです。 官房長官の発言について御指摘がありました。
そして、その上で、今回のMV22の事故がありましたが、米国政府としては、引き続き調査を行っているものの、現時点において、先ほど申し上げました、設計に根本的な欠陥があるとか、通常運用を停止されるべき理由は発見されていない、こうした報告を受けているところであります。 官房長官、そして中谷大臣の発言について御質問がありました。
そして、引き続き米側におきましての情報提供を求めておりますけれども、現時点におきまして、米国政府から、現在、本事案の調査を行っているところでありますが、MV22オスプレイの設計に根本的欠陥があると疑う理由はなく、また、これまでにMV22オスプレイの通常運用を停止させるべき理由は発見されていないとの説明を受けております。
そうした中で、現状の調査の段階においては、米国政府からは、MV22の設計に根本的な欠陥があるという理由はない、また、これまでにMV22の通常運用を停止させるべき理由はまだ発見されていないという連絡を受けております。 ただ、引き続き、こうした米国側の調査はしっかり進めてもらわなければならないと思いますし、そして情報はしっかり共有していきたいと考えております。
そういう点において、この安全性においては十分に今考慮した上で運用をされているわけでありますが、この点、米国から、本事案の調査を行っているところですけれども、このMV22のオスプレイの設計に根本的欠陥があると疑う理由はなく、またこれまでにMV22オスプレイの通常運用を停止させるべき理由は発見されていないと説明を受けたわけでございまして、同時に、米国政府はMV22の運用の安全性を確認をしており、引き続き
これは大変もったいないことであり、我々として提案をするにしても、もちろんチャンスは多くあるわけでございますけれども、通常運用を考えれば、一本化した方がいいんではないかというふうに常々思っておりました。 そういった中で、新藤大臣のもと、こういった政策が掲げられた。これに対する大臣の思いと、そしてどのような課題があるというふうに認識されているのか、お考えを伺わせてください。
また、米本土及び海外におけるCV22の通常運用が継続されております。他方で、現在調査が行われているため、現時点では正確な事故原因を臆測することはできないというふうに言ってきております。
それと、通常、運用会社、投資顧問等運用を委託された方は、今、定期的に報告するのが通例であります。投資責任者が基金に足を運んで詳しく説明する会社もありますけれども、AIJは期間利回りを一方的に通知するだけであった、このように伺っております。
日本の場合、特に金融市場についてどうかといいますと、投資家が海外のファンドを通じて我が国に投資する場合に、日本に今のパーマネントエスタブリッシュメント、PEがないと、通常、運用益については日本では課税されないわけでございます。
ここで、私ども通常、運用として、会社更生でもそうですし民事再生でもそうでございますが、破産価値、清算価値だとすると何%、先ほど申しました市場価値、つまり時価でいくと何%、それからディスカウント・キャッシュ・フローでいくと何%の配当ということを三つぐらい更生計画の前には出しまして、それで、最低限度の破産価値、破産清算のパーセンテージよりも以上でなければ更生計画としては妥当でない、アメリカにはそういうルール
通常、運用部は、このたまった資金の運用といたしましては、できるだけ流動性を確保するという意味で、政府の短期証券を持っておるわけでございますけれども、政府短期証券だけ持っておりますと、非常に金利が低いために、運用部の収支が採算がとれなくなるという問題がございまして、日本銀行にその面の協力をお願いをしておるわけでございます。
符号で通常運用いたしますが、これは普通の小切手で入金したものであって、現金化された後にはじめてほんとうの預金になるという意味の符号があるわけであります。小さい金額の場合ですと、小切手でも通常銀行は受け入れます。その場合には、ただ、小切手で受け入れたという符号をすることになっております。もしその小切手が不渡りであった場合には、現金にはならないということがあります。
○横川正市君 その委任規程は、それぞれ委任を受けた者の意思というものが、これは人間、顔が違うように、みんなそれぞれ、ものの考え方も違うわけですが、一応の基準というものがあって、その範町内のことなのか、あるいは委任を受けた事項については、それは自由裁量によって個人でそれぞれ処分を発令することができるのか、その両方なのだろうと思いますけれども、実際上は、通常運用としては、どういうふうに運用されておるのですか