1963-06-11 第43回国会 参議院 農林水産委員会 第33号
○説明員(岡安誠君) 新しい制度で申し上げますと、今度は通常責任の部分と異常責任の部分と二つに分かれるわけでございまして、通常の責任の部分につきましては、これは組合と連合会が責任を負いますし、通常責任部分を越える部分につきましては、これはすべて政府が再保険しまして、責任を負うわけでございます。
○説明員(岡安誠君) 新しい制度で申し上げますと、今度は通常責任の部分と異常責任の部分と二つに分かれるわけでございまして、通常の責任の部分につきましては、これは組合と連合会が責任を負いますし、通常責任部分を越える部分につきましては、これはすべて政府が再保険しまして、責任を負うわけでございます。
そこで、総括的な問題は、その程度にいたしまして、各論的な問題に入っていきたいと思いますが、今度の改正で通常責任部分の一部を県の連合会に付保するということになるわけですね。その一部とは一体どういう内容のものであるか、その点をお伺いしたい。
そこでその十割の責任を負担するんだから、事務分量も多少ふえるということで、国のほうから事務費としての交付金がふえるということになるから、通常責任部分について単位組合から徴収する賦課金というものが減ってきても、連合会の経費というものにはたいした差異は起きない、こういう結果になるということなのか、あるいは政府のほうから交付いたしまするのは従来と変わりない、だから連合会は責任部分は減少いたしましても事務分量
それにその後における生産形態なりの変化を加味して、知事の意見を聞いてそれにかげんをして、県別ではなくて組合別に法律に示す通常責任部分の一部を指示するということになる、こう理解してよろしゅうございますか。
これを普通の融資ではまかない切れませんし、そのことは間接的に農民負担を増高する結果に相なるのでありまして、ここに農業共済基金より融資または債務保証を行なって、この末端組合の通常責任部分の支払い等の運営に支障なきようにするためであります。 第三の修正事項につきましては農家負担の軽減についてであります。
しかも途中段階の結論としては、組合が負う通常責任部分の一部を歩合再保険に付することができるという規定でございますので、これはしてもしなくてもいいということでありますし、保険制度からいきましてここに問題が非常に複雑になる、事務的にも非常に問題になるということで、議論としてなかなか単位組合と連合会が通常責任部分についてどう一体そのおのおのの責任を持つべきであるかということが議論されまして、結局保険制度の
ところが、政府原案によれば、この通常責任部分の一部を県連合会の保険に付することができると改められておるのでございます。従いまして、せっかく町村組合の共済責任を拡大し、二段階の保険設計になるように、機構改革もこれに合わせて答申しているにもかかわらず、これまた改悪されて、二段階半の保険設計になった次第でございます。