1997-11-19 第141回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
我が方として、米側にこの点を照会してきておりますが、当該タンクが投棄された当時、沖大東島射爆撃場の周辺水域は、航空機による空対地射爆撃等の訓練のために提供されている施設・区域としての水域でございまして、当米軍機が訓練した当時、民間船舶等による同水域への立ち入りが制限されており、実際にも付近には船舶等がいなかったこと、また当該タンクは通常海中に沈むものであること、さらに投棄後ヘリにより捜索して発見されなかったことから