2021-04-16 第204回国会 衆議院 環境委員会 第5号
○松澤政府参考人 先生、何度も同じお答えで大変恐縮ですけれども、御指摘の豊能町のこの解体したものですけれども、廃棄物処理法に基づきまして、焼却炉の解体に伴って発生する瓦れきですとか陶磁くずとか、こういったものは産業廃棄物、一方で、焼却灰は元々一般廃棄物、燃やして残っている焼却灰は一般廃棄物、こういったことが、通常、法律に基づいて判断されるところです。
○松澤政府参考人 先生、何度も同じお答えで大変恐縮ですけれども、御指摘の豊能町のこの解体したものですけれども、廃棄物処理法に基づきまして、焼却炉の解体に伴って発生する瓦れきですとか陶磁くずとか、こういったものは産業廃棄物、一方で、焼却灰は元々一般廃棄物、燃やして残っている焼却灰は一般廃棄物、こういったことが、通常、法律に基づいて判断されるところです。
○日吉委員 今も、法律相談文書の存在自体を本省では認識していなかったということなんですけれども、そもそも論として、そういう法律相談文書というものが、この件に限らず、あるかないかというのは、本省の方も、通常、法律相談文書というものが何らかの案件ではあるということは理解されているんじゃないんですか。
通常、法律の公布日というのは大体成立後一週間ということでありますから、どこで成立されるかってありますが、成立後一週間後に公布、施行、したがって請求を受けられると、こういう状況になります。 また、請求を受けてから補償金の支給の認定まで、これ書類がそろっているとかそろっていない、いろんな事情があると思いますけれども、最短であれば一か月ぐらいということであります。そして、認定がなされる。
通常、法律の文章なんかによく鑑みと使いますけれども、通常、鑑みの前に来るのは、例えばDVが今社会的問題になっていることに鑑みとか、誰が見ても否定しないような事実、そういうものについて鑑みというのが多いんですね、社会現象とか事実とかですね。これが経済に役に立つ、寄与するなんて、こんなのどこにも誰も証明されていないし、むしろ議論があるぐらいですよ。
匿名個人情報にかかわらず、通常、法律で一般的に想定しているのは、多分個人、本人から聞いて取得したというのを元々原始取得は想定しているということでございますけれども、現在のIT社会におきましては、個人から聞かなくても、いろんな情報を加工することによって個人が特定できてしまうというふうなことは十分起こり得ることだろうと。
憲法の持続的傾向は、その改正を通常法律の改正よりも困難にしている方式の中に見られます。他方、全ての憲法に内在する変化の傾向は、不断にこれまで表明されているところであります。憲法の変化的性格と状況依存性は、憲法の本質に帰属し、歴史的で、したがって、恒常的変遷下に置かれているものであります。憲法の変遷は、憲法の本質に帰属しております。
○衆議院議員(中谷元君) テロリズムという定義はこの法案の条文に書かれているとおりでありまして、通常、法律に従ったデモというのはテロに該当しないと考えております。
マイポータルのようないわゆる法律事項でないものを、確かに本則で書いている例もないわけではございませんけれども、通常、法律事項でないものを、政府はこうやるべきであるというふうな規定をする場合は、附則の方が普通かなというふうに考えております。
といいますのは、今回の法律案、非常にスピーディーに作られたということもあったかと思うんですけれども、通常法律案にあります目的条項がない、非常に技術的な条文の立て付けになってございます。
その各号列記の部分におきましては、生活必需物資の配給、譲渡、引渡しの制限、禁止、あるいは物の価格、役務その他の給付の対価の最高額の決定、さらには金銭債務の支払の延期、権利の保存期間の延長などの通常法律の制定を要する措置を政令で定め得ると、こういったことを規定しているところでございます。
検討条項と申しますのは、通常、法律の附則に置かれる規定でございまして、内容といたしましては、法律の施行後一定の期間内にあるいは一定期間の経過を目途にその法律の施行に関して検討を加え、必要があれば所要の措置を講ずるよう政府に義務づけるものでございます。
どの程度が通常、法律では遅滞なくと考えられるんですか。
○衆議院議員(西村康稔君) 我々、直ちにすべてを禁止することも含めて考えましたけれども、通常、法律というものは周知徹底をする期間も必要でありますし、その間に契約がなされることもあるということでこれは除いておりますけれども、いずれにしても、所有を続ける場合にはその中身をしっかり報告することになっておりますので、何に使っているかということをしっかり明記をしてもらうということになっています。
各党会派で議論が固まってくればそれに従ってということでございますけれども、通常、法律は遡及効がありません。大臣は、今後、もし政治資金規正法が改正されて基準が定まったら、その後、それに従って公表されるという意味ですか。それとも、今疑惑を持たれている昨年の分そしてまたその前の分を、新たな基準に従って国民の皆さんに明らかにする、遡及させて責任をとるんだ、こういう意味ですか。どちらですか。
これは内閣法制局とも御相談してそういう扱いにいたしておりまして、通常、法律、したがいまして六法全書に載る部分というのは、この部分以後の、法律として効力がある、先ほど大臣が言われました目次のところを含めた部分ということになるというふうに私どもは理解をいたしております。
それではまず最初に、提出者にお尋ねをいたしますが、本法案が今この時点で出されたということについて、提案理由の説明には本質的なことは書いてありましたが、今なぜ品質確保の法案を出さなきゃならぬのかと、こういうことをお尋ねしたいというふうに思うんですが、通常、法律ができるときには、経済的あるいは社会的な変化の中で国民が不利益を被るとかそういうことが予見されるような場合に行政府が責任を持って法案を作り上げると
現在認められる場合には、通常、法律上一定の行為が違法であるとして具体的かつ明確に定めることができるということが一つ、二つ目は、その違法行為が損害と因果関係があるということが定型的に推定できるといったような要件がございます。行為者の不法行為による損害賠償責任を無過失に認めることによりまして、そういう場合に限って被害者の救済が図られるというものでございます。
そういうことから、裁判所においては、通常、法律家管財人と事業家管財人、これをペアで選んで、そのお二方の協力で更生手続を進めていく。そのお二方が中心となりまして、必要な管財人補佐等を使って手続を進めていくということになりますので、この規定が新たに設けられたからといって、会社の取締役の方々を大勢管財人にするというような運用というのは多分ないだろうと思っております。
それから、次に、表現の自由等につきまして、裁判所が法律の憲法適合性についてしっかりと見きわめることなく制約を支持してきたのは疑問だというふうに述べさせていただきましたが、通常、法律は、一定の目的を達成するための手段としてとらえることができます。憲法の保障しております基本的人権は絶対無制約なものではございません。公共の福祉のために、必要な場合には制約を受けることもやむを得ないと考えられます。
○畑尻参考人 これはドイツの憲法異議の特徴の一つですけれども、通常の人権侵害、例えば行政行為によって人権侵害がなされたとか、ある法律によって人権が侵害された、あるいは判決によって人権が侵害されたというふうに考えた場合でも、直ちにそれを憲法裁判所に持っていくことはできませんで、通常、法律で認められた他の救済手段を全部尽くした後で持っていかなければいけないという、補充性といいますか、そういう原則があります