1965-03-17 第48回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第8号 たとえて申しますと、通常沿岸航海に従事しているような船が、たまたま一回だけ国際航海をやるというような場合には、一般の船については規定の適用がないということをいっているわけでございますが、原子力船の場合にはその免除が及ばずということをいっているわけであります。 第四規則、第五規則で原子炉の装置についていろいろ規定をしているわけでございます。 徳久茂