1998-03-13 第142回国会 衆議院 法務委員会 第3号
そういうことでございますので、手持ち事件数を統計的に把握するということは技術的に大変難しく正確な数値をお示しすることはできないわけでございますが、例えば一般的に相当忙しいのではないかと言われております大都市の大規模庁の中で、典型的な東京地裁の例をとりますと、民事部に配属されている裁判官と申しますのは通常民事訴訟事件だけを担当しているわけでございますので、そこでは裁判官一人当たりの単独事件の手持ち事件数
そういうことでございますので、手持ち事件数を統計的に把握するということは技術的に大変難しく正確な数値をお示しすることはできないわけでございますが、例えば一般的に相当忙しいのではないかと言われております大都市の大規模庁の中で、典型的な東京地裁の例をとりますと、民事部に配属されている裁判官と申しますのは通常民事訴訟事件だけを担当しているわけでございますので、そこでは裁判官一人当たりの単独事件の手持ち事件数
そこで、急速昨年の十二月一日現在で東京地方裁判所におきます民事訴訟事件、しかも通常民事訴訟事件を平均どのくらい抱えているかということを調査いたしましたので、その数字をお答えさせていただきます。それによりますと、平均二百十件前後の事件を抱えている、こういうことになっております。
それによりますと、東京地裁本庁の通常民事訴訟事件を担当している裁判官でございますが、一人当たり平均二百十件前後を担当いたしております。 それから、ついでに新受件数でございますが、これもやはり東京地方裁判所の民事通常事件を担当している裁判官でございますが、一年に二百三十件前後、こういう数字が出ております。
それで、この範囲といいますのは民事訴訟法の規定によって本案訴訟の裁判が行われるもの、その範囲、つまり通常民事訴訟事件についての仮差押え、仮処分を対象とするものでございます。