2015-06-16 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第22号
その当該事件については、大変被告人に同情すべき事情が、特別な事情があった事案でございましたけれども、その事案につきまして、死刑、無期しか定めのない尊属殺の規定を適用するということを迫られた裁判所としては、やはり刑法二百条の規定は、尊属殺であるというだけでこれだけの重罰にするということは不合理な差別的な扱いであるということで違憲であるということで、刑法百九十九条、通常殺人の規定を適用するという形で処罰
その当該事件については、大変被告人に同情すべき事情が、特別な事情があった事案でございましたけれども、その事案につきまして、死刑、無期しか定めのない尊属殺の規定を適用するということを迫られた裁判所としては、やはり刑法二百条の規定は、尊属殺であるというだけでこれだけの重罰にするということは不合理な差別的な扱いであるということで違憲であるということで、刑法百九十九条、通常殺人の規定を適用するという形で処罰
ですから、最高裁判所の四十八年四月四日の判決以降は、先日の改正の前にはすべて百九十九条で、通常殺人で処理をしているということがあったようでございます。
日本は、死刑が必要であり、通常殺人刑の最高刑である死刑を組織犯罪対策のために新しい法案の中に盛り込んだというふうにしっかりこの場で説明をされたかどうか。 二点、ちょっと長くなりましたけれども、お答えいただきたいと思います。
尊属殺人に係る刑法第二百条につきましては、昭和四十八年四月四日、最高裁判所においで違憲の判断がなされているところでありますので、今回の改正に当たり違憲状態を解消する必要がありますが、事案の実態や違憲判決後約二十二年にわたり通常殺人の規定が適用され、被害者が尊属である事情を踏まえ、事案に即しで科刑が行われている実情にかんがみ、これを削除することとし、これとの均衡等を考慮し、尊属傷害致死、尊属遺棄及び尊属逮捕監禁
尊属殺人に係る刑法第二百条につきましては、昭和四十八年四月四日、最高裁判所におきまして違憲の判断がなされているところでありますので、今回の改正に当たり違憲状態を解消する必要がありますが、事案の実態や違憲判決後約二十二年にわたり通常殺人の規定が適用され、被害者が尊属である事情を踏まえ、事案に即して科刑が行われてきている実情にかんがみ、これを削除することとし、これとの均衡等を考慮し、尊属傷害致死、尊属遺棄及
尊属殺人規定につきましては、事案の実態や連憲判決後二十二年にわたり通常殺人の規定が適用され、被害者が尊属である事情を踏まえ、事案に即して科刑が行われてきている実情にかんがみまして、これを削除することとしたのであります。
尊属殺人に係る刑法第二百条につきましては、昭和四十八年四月四日、最高裁判所において違憲の判断がなされているところでありますので、今回の改正に当たり違憲状態を解消する必要がありますが、事案の実態や違憲判決後約二十二年にわたり通常殺人の規定が適用され、被害者が尊属である事情を踏まえ、事案に即して科刑が行われてきている実情にかんがみ、これを削除することとし、これとの均衡等を考慮し、尊属傷害致死、尊属遺棄及
尊属殺人に係る刑法第二百条につきましては、昭和四十八年四月四日、最高裁判所において違憲の判断がなされているところであり、今回の改正に当たり違憲状態を解消する必要がありますが、事案の実態や違憲判決後約二十二年にわたり通常殺人の規定が適用され、被害者が尊属である事情を踏まえ、事案に即して科刑が行われてきている実情にかんがみ、これを削除することとし、これとの均衡等を考慮し、尊属傷害致死、尊属遺棄及び尊属逮捕監禁
最高裁の方とちょっとこの前からのやりとりがありますので、きょうは裁判を行っていく上でそれぞれの立場から鑑定書が出されるという、これは通常殺人事件とかいろいろな問題でそういうことになりますが、どういう方法で殺害をしたという鑑定書について、ある鑑定書は甲と言い、ある鑑定書は乙と言い、つまり甲論乙駁のような問題が出たときに、私が尋ねたいのは、それは裁判官がいろいろ考えて心証を形成してどっちを採用するということになるんだと
もう一つ、観点を変えてみますと、刑法百九十九条の通常殺人罪を適用するといたしますと、刑の下限が第一条の場合は五年あるいは第二条の場合は十年というところへ下がってまいります。
○山崎(武)委員 わざわざ人質殺害罪を設けなくても通常殺人罪で賄えるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
通常、殺人罪とかその他でございますと、結果が発生すれば既遂で、それから発生の危険があれば未遂ということですから非常にわかりやすいんでありますけれども、本来の既遂そのものが危険犯でございますから、その意味で、危険の段階の明確化ということが非常に困難になるということを明らかにしなければなりませんので、具体的にはどういうケースがどうなるかということは、ある程度議論しておく必要があろうかと思うのであります。
で、赤尾敏氏のああいった言論、反社会的言論、殺さなければいけないしまさに自民、民社案に出て参りますテロ殺人の正当性、必要性を大いに強調した人でありまするが、ところが、政治上の主義、施策を推進する目的をもってしたのかどうかという立証が非常に困難だとされておりまして、破防法のあの規定の適用が事実上困難であったのではないか、従って、通常殺人罪の殺人教唆で起訴といいますか、逮捕に踏み切ったようでありまするが