2018-05-17 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
この三十条の四につきましては、このように、実質的に通常権利者の対価回収機会が損なわないものの、形式的には権利侵害となってしまう一定の行為を広く権利制限の対象とする趣旨で新たに規定するものでございます。
この三十条の四につきましては、このように、実質的に通常権利者の対価回収機会が損なわないものの、形式的には権利侵害となってしまう一定の行為を広く権利制限の対象とする趣旨で新たに規定するものでございます。
○国務大臣(林芳正君) 今般の柔軟な権利制限規定の整備に当たりましては、権利者に及び得る不利益の度合い等に応じて行為類型の分類を行った上で、そのうち、まず第一層、通常権利者の利益を害さない行為類型、それから第二層、権利者に与える不利益が軽微な行為類型、それぞれにつきまして法の適用範囲の明確性と柔軟性のバランスに適切に配慮する形で制度設計を行うことといたしました。
今回、著作物等の利用の円滑化に関しましては、今回の柔軟な権利制限規定の整備によりまして、通常権利者の利益を害さない行為類型や権利者に与える不利益が軽微な行為類型について、現在又は将来想定されるニーズに関し、相当程度、広範に対応できる規定を整備したということで、ある意味、これまでにない柔軟性がある規定ではないかと思いますが、他方で、一方で、権利者に与える不利益が軽微でないというようなもの、権利者の利益
今回の改正案では、こういった文化審議会の検討結果を踏まえまして、権利者に及び得る不利益の度合い等に応じて行為類型の分類を行った上で、そのうち、通常、権利者の利益を害することがない行為類型と、それから権利者の利益に与える影響が小さな行為類型につきまして、それぞれ適切な柔軟性を持たせた規定を整備することといたしまして、これにより利用と権利保護のバランスをとった形で規定を整備しております。
今回の改正におきましては、フェアユースのような一般的、包括的な権利制限規定ではなく、明確性と柔軟性の適切なバランスを備えた複数の規定の組合せによる多層的な対応を行うということといたしまして、権利者に及び得る不利益の度合い等に応じて分類をし、そのうち、通常、権利者の利益を害することがない行為類型及び権利者の利益に与える影響が小さな行為類型につきまして、それぞれ適切な柔軟性を持たせた規定を整備するという
今回の改正に当たりましては、この報告書を受けた文化審議会の検討結果を踏まえまして、権利者に及び得る不利益の度合い等に応じて行為類型の分類を行った上で、そのうち、通常権利者の利益を害さない行為類型、また権利者に与える不利益が軽微な行為類型について、それぞれ法の適用範囲の明確性と柔軟性のバランスに適切に配慮する形で制度設計を行うことといたしました。
今回の改正案では、文化審議会のこのような検討結果を踏まえまして、権利者に及び得る不利益の度合い等に応じて行為類型の分類を行った上で、そのうち、通常、権利者の利益を害さない行為類型、それから権利者に与える不利益が軽微な行為類型について、産業界等から寄せられたニーズに対応可能であり、かつ、適切な柔軟性を備えた規定を整備することといたしました。
具体的には、今回の改正案によりまして、AI開発のための深層学習、さらにサイバーセキュリティー確保のためのソフトウエアの調査、解析、あるいは書籍の検索サービスなど多様な情報の所在の検索サービス、論文の剽窃の検証サービスなどコンピューターによる情報解析の結果を提供するサービスなど、通常、権利者に不利益を及ぼさないもの、若しくは権利者に及ぼし得る不利益が軽微なものにとどまる形で著作物の利用行為が行われるさまざまな
具体的には、今回の改正案によりまして、委員がお示しいただいた資料にもございますが、例えば、AI開発のための深層学習、サイバーセキュリティー確保のためのソフトウエアの調査、解析、書籍の検索サービスなど多様な情報の所在の検索サービス、また論文の剽窃の検証サービスなどコンピューターによる情報解析の結果を提供するサービスなど、通常、権利者に不利益を及ぼさないもの、若しくは権利者に及ぼし得る不利益が軽微なものにとどまる
○稲葉副大臣 先生の御質問でありますが、現状におきまして、通常、権利者は、国外において音楽レコードの販売のライセンスを与える場合には、当該ライセンスを受けた人たち、あるいは権利者の地域の中で販売する、こういった条件を付して契約を結ぶのが通例であります。