1980-03-19 第91回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
と申しますのは、農作物共済では、いわゆる通常標準被害率、qのラインでございますが、このqのラインが下の段階で組合と連合会とがその責任を持つ、それ以上超えました場合には国の責任ということで、下が非常に大きく責任を持つかっこうになっております。
と申しますのは、農作物共済では、いわゆる通常標準被害率、qのラインでございますが、このqのラインが下の段階で組合と連合会とがその責任を持つ、それ以上超えました場合には国の責任ということで、下が非常に大きく責任を持つかっこうになっております。
それから第二点の、農作と同じような事業責任分担方式ということはどうかということでございますけれども、御案内のように、農作の場合にはいわゆる通常標準被害率qのラインから下を組合と連合会とが受け持っているわけでございまして、いわゆるえんとつとわれわれ申しておりますが、組合が歩合の形で一定比率を持つという形にはしていないわけでございます。