2018-06-01 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第24号
○階委員 制度設計ですから、政府側が公益を図っているんだということはよくわかりましたけれども、一方で、事業者側は、通常、株式会社であれば、株主の利益を最大限図っていく、これが存在意義なわけです。
○階委員 制度設計ですから、政府側が公益を図っているんだということはよくわかりましたけれども、一方で、事業者側は、通常、株式会社であれば、株主の利益を最大限図っていく、これが存在意義なわけです。
したがいまして、この地域医療連携推進法人におきましても営利法人は参加できないというふうにしておりまして、薬局は通常、株式会社ということになってございますので、株式会社である薬局というのは参加法人にはなれないと、こういった仕組みにしておるわけでございます。
それを前提としまして、移行すべきかどうかはやっぱりその会社の経営判断だと思いますので、法務省としてどちらが良いと言える立場ではございませんが、一般論として申し上げますと、決算公告義務、役員の任期規制といった通常株式会社に移行することにより生じる義務、負担を考慮しても、特例有限会社が株式の自由譲渡性あるいは機関設計の多様性、また多様な組織再編行為、株式会社の文字を商号中に用いることによるネームバリュー
通常、株式会社であれば、収益力は堅調だと、自己資本が足りないと、どうするかといえば、これは減資をするかあるいは増資をすればよいわけですが、相互会社の場合には減資、増資の手だてがございません。関係当事者は契約者と金融機関しかおらないわけです。
したがいまして、通常、株式会社において、一年に一回定時総会が開かれまして、その総会における議決権行使あるいは利益配当を受けるために名義書きかえをする、そのために会社に株券が提出されるというのが通常でございます。
通常、株式会社におきましては、役員の退職金のほかに退職慰労金というのがあるわけではございませんで、ただいま先生御指摘のように、株主総会におきまして退職慰労金を幾らにするかということを諮りました場合に、取締役会一任という決定をなされることが多いかと存じますが、その株主総会の決定を受けまして、取締役会におきまして、先ほど来問題になっております内規の適用によりまして退職慰労金が支払われるわけでございまして