2018-06-01 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第24号
○階委員 制度設計ですから、政府側が公益を図っているんだということはよくわかりましたけれども、一方で、事業者側は、通常、株式会社であれば、株主の利益を最大限図っていく、これが存在意義なわけです。
○階委員 制度設計ですから、政府側が公益を図っているんだということはよくわかりましたけれども、一方で、事業者側は、通常、株式会社であれば、株主の利益を最大限図っていく、これが存在意義なわけです。
したがいまして、この地域医療連携推進法人におきましても営利法人は参加できないというふうにしておりまして、薬局は通常、株式会社ということになってございますので、株式会社である薬局というのは参加法人にはなれないと、こういった仕組みにしておるわけでございます。
通常、株式の世界では、増資をすると株の値段が下がる、こういうこともあるんです。 これはあれですか、二十四年度はさっき言ったように国が二百、そして民間からどんなに集めても二百だ、最大限四百億でスタートする、それから先は一体どういう目標でお金の面はやっていくのか。これは下手したら、今いろいろ説明を聞くと、どうも初年度は民間から二十億ぐらいだ、こういう話も聞いているんです。
そこでお伺いしたいのですが、中小金融の根幹を維持するということは、この経営を担保する具体的な措置として、議決権のある株式をだれもが保有できるように流通させる、すなわち、これは通常、株式を公開し上場することでありますけれども、こういうことをしないということで明確な方針なのだということを確認したいのですが、よろしいでしょうか。
それを前提としまして、移行すべきかどうかはやっぱりその会社の経営判断だと思いますので、法務省としてどちらが良いと言える立場ではございませんが、一般論として申し上げますと、決算公告義務、役員の任期規制といった通常株式会社に移行することにより生じる義務、負担を考慮しても、特例有限会社が株式の自由譲渡性あるいは機関設計の多様性、また多様な組織再編行為、株式会社の文字を商号中に用いることによるネームバリュー
○大臣政務官(平田耕一君) 通常、株式を民間に売却するということにつきましては、普通、二年でも非常に短期であろうかなというふうに思います。従来ですと、大体三年を掛けて株式の公開に向けての準備をするというのが民間の一般的な期間でありますけれども、二年以内に売却を開始するというのは、かなり早期に準備ができていくというふうに御理解いただきたいというふうに思っていますが。
通常、株式会社であれば、収益力は堅調だと、自己資本が足りないと、どうするかといえば、これは減資をするかあるいは増資をすればよいわけですが、相互会社の場合には減資、増資の手だてがございません。関係当事者は契約者と金融機関しかおらないわけです。
したがいまして、通常、株式会社において、一年に一回定時総会が開かれまして、その総会における議決権行使あるいは利益配当を受けるために名義書きかえをする、そのために会社に株券が提出されるというのが通常でございます。
○寺崎昭久君 通常、株式の取引あるいは土地の取引をやりますと名前が表に出ると思いますけれども、そういうことを恐れた、回避したということはございませんか。
通常、株式市場というものが安定的に動いているというようなときには、あるいはそれだけでも普通の場合はカバーできるということが言えるかもしれない。
通常、株式会社におきましては、役員の退職金のほかに退職慰労金というのがあるわけではございませんで、ただいま先生御指摘のように、株主総会におきまして退職慰労金を幾らにするかということを諮りました場合に、取締役会一任という決定をなされることが多いかと存じますが、その株主総会の決定を受けまして、取締役会におきまして、先ほど来問題になっております内規の適用によりまして退職慰労金が支払われるわけでございまして
○丸谷金保君 実は、私、不勉強でどうもよくわからないんですが、通常株式の譲渡のできる会社で、しかも法律によって利益を得ることを通常禁止しておる——利益を得てはいけないことになっていますね、この会社が利益を上げては。株式会社でそういうことができるのかどうか、ちょっと不思議なんですが、どうなんですか。
「広範囲に募つて金銭を受入れ、これに対しては確定利息を付する形態」、この形態が、それからあとに「その出資された資金は通常株式、不動産投資を目的として」、こういう形態である。この形態に対してどう考えるかということの結論を出しておるわけであります。
その業態はどういうものであるかというと、匿名組合契約による金銭出資を広範囲に募つて金銭を受入れる、これに対しては確定利息を付する形態がある、その出資された資金は通常株式、不動産投資を目的としておる、これに対する金融法規との関係は、この方式については商法の規定する匿名組合契約ではないと言い切るだけの根拠がない、従つて、この方式による出資は、預かり金に準ずる資金の受入れとは言いがたい、こういうことで御説明申
その出資された資金は通常株式、不動産投資を目的としておる、こういう業態である。これに対して金融法規との関係はどうかという問題につきましては、この方式については、商法に規定する匿名組合契約でないと言い切るだけの根拠がない。従つてこの方式による出資は、預かり金に準ずる資金の受入れとは言いがたい。つまり預金とは言いがたい。こういうのが先般申し上げました三月四日の答弁でございます。
その出資された資金は通常株式、不動産投資を目的として運用されております。また貸金業を目的といたしておるものもあるようであります。この方式につきましては、商法の規定する匿名組合契約ではないと言い切るだけの根拠がありません。従いまして、この方式による出資は、預かり盆に準ずる資金の受入れとは言いがたいと考えます。