1950-07-19 第8回国会 参議院 法務委員会 第2号 又土地の一部の所有権の登記を移転するというためには前提として台帳法第二十六條による分筆を必要とするのでありまして、通常本條第三号に分筆をする余地は生じないわけであります。 村上朝一