2007-11-28 第168回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
御指摘のような件につきましてでございますけれども、最終的には裁判所の判断ということになるわけでございますけれども、遺伝子組み換えの登録品種の種子や花粉が飛来して他の農家の圃場で自生、交雑してできた作物が、当該登録品種と形状、品質、耐病性などの形質が明確に区別されない場合でありましても、当該農家は通常、故意に育成者権を侵害したものではないというふうに考えられますので、種苗法上の刑事罰の対象とはならないというふうに
御指摘のような件につきましてでございますけれども、最終的には裁判所の判断ということになるわけでございますけれども、遺伝子組み換えの登録品種の種子や花粉が飛来して他の農家の圃場で自生、交雑してできた作物が、当該登録品種と形状、品質、耐病性などの形質が明確に区別されない場合でありましても、当該農家は通常、故意に育成者権を侵害したものではないというふうに考えられますので、種苗法上の刑事罰の対象とはならないというふうに
しかしながら、エイズの予防対策につきましては、エイズ予防法制定当時と比較して適切な医療による早期発見、早期治療の効果があらわれてきたことや国民の間に正しい知識が普及したことなどから、通常、故意の感染拡大が生ずるおそれは極めて少ないと考えられるため、新法においてはこの規定を置かなかったものであります。
取り締まり法規の場合は、通常故意は必要ないというふうに考えられてきた場合がありますね、まあ事案によりますけれども。取り締まり法規に故意を必要とするというのじゃ取り締まりができないじゃないか、こういう考え方がいいか悪いかは別だけれども、一応そういうふうにされてきた場合もあるわけだ。そうすると、いわゆる脱税事件の場合の故意とは一体何なのか、どういうことを故意と称するのですか。