2002-04-17 第154回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第5号
ですとかあるいはプライバシーの関係等々から、数字については出せないということがございますけれども、先般の委員会のことを踏まえまして、被補償者との了解を得た中で、土地については一億五千八百三十一万七千三百六十二円、建物につきましては四億一千六十六万九千七百円、それから工作物でございますが、この点につきましては三十九億一千七十二万二千六百円、それから立木等でございますが、四千八百三十三万三千八百円、それから、通常損失補償額
ですとかあるいはプライバシーの関係等々から、数字については出せないということがございますけれども、先般の委員会のことを踏まえまして、被補償者との了解を得た中で、土地については一億五千八百三十一万七千三百六十二円、建物につきましては四億一千六十六万九千七百円、それから工作物でございますが、この点につきましては三十九億一千七十二万二千六百円、それから立木等でございますが、四千八百三十三万三千八百円、それから、通常損失補償額
それからもう一つは、北海道開発局から出ている土地評価事務処理要領、通常損失補償処理要綱ですね。そしてもう一つは、このダム対策協議会と統一的な補償を行うことを目的として作成した石狩川夕張シューパロダム建設事業に伴う損失補償基準がベースになっている。これで間違いありませんか。
制限水域にかかわります漁業補償につきましては、漁船の操業制限法第一条により設定された制限水域において従来、従来というのは告示の設定以前という意味でございますが、適法に漁業を営んでいた許可漁業者及び自由漁業者、いわゆる従来適法漁業者と呼んでおりますこれらの漁業者が漁船の操業制限等により漁業経営上の損失をこうむった場合には、同法第二条に基づく通常損失について補償しております。
その場合には、当然借家権の価格を評価する、あるいは移転料その他の通常損失となる補償はいたします。と同時に、都市計画事業によりまして移転を余儀なくされるわけでございますので、公営住宅に対します優先入居あるいは公庫資金の優先貸し付けというようなことをやってまいるということは、すでに言明しているとおりでございます。
間借り人に対する措置はどうなるかということでございますが、これは普通の通常損失と申しますか、間借り人がある程度通常損失として補償されるという場合は出てくると思います。それからなお、この事業によりましていわば住居を失うわけでございますので、そのような場合には、住宅金融公庫の貸し付けその他公的住宅のほうで優先的に取り扱うということは考えられると思います。
第九十五条から第九十七条までは、市街地再開発事業に関する工事のため従前の関係権利者に土地明け渡しを求める手続を定めたものでありまして、権利変換期日から明け渡しの期限までの間における占有の継続、土地の明け渡し及びこれに伴う通常損失の補償について規定いたしております。
営業補償、仮住居補償というようなものが、通常損失の補償ということで、普通の収用事業の場合にあけ渡し等が行なわれます場合と同様に行なわれるわけでございます。
ただ、実際問題といたしますと、その借家人が借家権の継続ができないという客観的な事情が認められます場合には、借家人に対するいわゆる通常損失の補償といたしまして、借家人が借家に入る場合に権利金を取られるというようなことがございますので、その分を通常損失の補償として支払うわけでございます。
第九十五条から第九十七条までは、市街地再開発事業に関する工事のため従前の関係権利者に土地明け渡しを求める手続等を定めたものでありまして、権利変換期日から明け渡しの期限までの間における占有の継続、土地の明け渡し及びこれに伴う通常損失の補償について規定いたしております。
次に、今回の問題でございますが、今回の事案については、つまびらしいことまで存じておるわけではございませんが、占用期間中の問題でございまして、占用期間中は、その土地を利用できるわけでございますから、その土地の利用を阻害されることによって生ずる通常損失の算出のしかたについては、補償基準等にのっとって算出せざるを得ないのではないか、こういうふうに考えております。
この章の各補償項目は、通常生ずる損失のうちの代表的なものを掲げたものでございまして、その他の通常損失におきましては、この要綱に基づきましてさらに具体的に基準を作成する際に考慮いたしたいと考えておる次第でございます。
これは現在電源開発に伴う水没その他による損失補償要綱に謝金という制度があるわけでございますが、この制度につきましていろいろ論ぜられました結果、この項目を特別に取り上げる必要はないのではないか、むしろこの項目は、社会生活上どうしてもこういう損失を補償しなければならないとする場合は、通常損失として認め得るものは当然その中に入るべきであって、そのような項目とならないものについては、これは不明確な補償項目であるから
○説明員(兼松学君) 国鉄の予備費と申しますものは、私どもの理解いたしておりますところでは、一般の国の財政の予備費と違いまして、一応災害その他予想外に生じた通常損失に充てるものと考えておりますので、私どもとして、今までの慣例でも、五十億ないし八十億という金額でございまして、まあ金額としては、多い年には、大風水害があったときには多い年もございますが、幸運の年には三十数億で済んだ年もございますので、額としては
自衛隊の訓練のため水面を使用する必要があるときは、内閣総理大臣は、農林大臣及び関係都道府県知事の意見を聞いた上、一定の区域及び期間を定めて漁船の操業を制限しまたは禁止することができるものとし、この場合においては、所定の手続に従つて漁業経営者が経営上にこうむつに通常損失を補償することといたしました。
これは若しそういうような場合に、通常の損失、五章の規定がありますね、あれと連関して、若し不許可の処分があつた場合に、企業主の意思に反して、炭鉱の経営を継続して行つた場合に生ずることがあるかも知れない損失に対しては、通常損失の條項で補償はされないのですか。