2010-10-08 第176回国会 参議院 本会議 第3号
刑事訴訟法による通常手続等において無罪の裁判を受けた者が同法等によって未決の抑留又は拘禁若しくは刑の執行を受けた場合には、刑事補償を請求することができるものとなっております。 本件につきましては、村木さんから刑事補償の請求がなされた場合には、法に基づき適切に対応されるものと考えております。 次に、国家賠償については、総理の答弁と同じでございます。 以上です。
刑事訴訟法による通常手続等において無罪の裁判を受けた者が同法等によって未決の抑留又は拘禁若しくは刑の執行を受けた場合には、刑事補償を請求することができるものとなっております。 本件につきましては、村木さんから刑事補償の請求がなされた場合には、法に基づき適切に対応されるものと考えております。 次に、国家賠償については、総理の答弁と同じでございます。 以上です。
何かちょっと聞き取れませんでしたのですが、それは無罪の裁判ということをお指しであろうと思いますけれども、条文にございますように、刑事訴訟法による通常手続等において「無罪の裁判を受けた者」というふうに明白に書いてございますので、いまのようないわば証拠不十分と申しましょうか、そういうことで無罪になった場合も当然含まれるということでございます。