2020-05-19 第201回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第5号
管理開始から五年間は特段の減額措置を実施をいたしまして、以降五年間かけて段階的に通常家賃へと引き上げることとなっておるところでございます。 一方で、東日本大震災復興交付金は、令和二年度末をもって廃止されることとなっております。
管理開始から五年間は特段の減額措置を実施をいたしまして、以降五年間かけて段階的に通常家賃へと引き上げることとなっておるところでございます。 一方で、東日本大震災復興交付金は、令和二年度末をもって廃止されることとなっております。
十一年目に通常家賃になります。また、収入基準を超える方の家賃は、収入超過者と呼ばれていますが、入居後三年以上で近傍同種家賃へと引き上げることになります。
ちなみに、先行しております相馬市の事例ですと、一番収入の低い階層の方で、通常家賃が一万三千五百円のところを三千三百円まで引き下げているということでございます。 光熱費につきましては、入居者の方々それぞれ使用の仕方が違うものですから、むしろ家賃の方を下げて、光熱費の方は、申しわけございませんけれども、自己負担でお願いするというのが今回の考え方でございます。これまでも同様でございます。
ただ、賃貸の場合、先生もよく御存じだと思いますけれども、一年ごとにかわりますと、事務コストの問題だとか家賃コスト、修理コスト等を含めますとかえって高くなることがありまして、通常、家賃関係につきましては何年かの長期契約になっているのが通例でございまして、そこはコストを見た上で、随意契約という一年契約ではない形もあり得るんだろうというふうに思っております。
まず第一に、減免家賃に滞納が生じた場合でも、即座に通常家賃を適用すること等はしておりません。当初設定をしておりました減免期間中、これは通常一年以内ということでございますが、その期間中は減免家賃を適用するということをしております。
それから、六カ月につきましては、これは通常、家賃滞納をして退去に至るケースの平均的なケースがやっぱり六カ月くらいだということで、今回六カ月という仕組みにしております。当然もっと長くという御議論もいろいろあるわけでございますが、ただこれ一方で長くすれば当然保証料も上がってくると。
通常、家賃の限度額は、一級地で五千五百円、二級地も同じでございます。三級地が三千四百円、四級地が二千三百円でございますが、さらに地域の実情によりまして、この程度の家賃では住宅が非常に入手しがたい地域がございますので、そういう場合には、一、二級地では一万八千四百円まで、三、四級地では七千三百円までを限度といたしまして、それぞれの地域の実情によって特別の家賃の給付を行っております。