1979-03-23 第87回国会 参議院 農林水産委員会 第7号
これは、いずれも不足払い法に根拠があるわけでございますけれども、一つは通常売り渡しの場合でございますが、指定乳製品の価格が安定指標価格の一〇四%を超えて騰貴しまたは騰貴するおそれありと認められるときということで、農林水産大臣の承認を条件に——一般の場合には一般競争入札で売りまして、特に指名競争入札、随契で売る場合には、農林水産大臣の承認を条件に売っておるわけでございます。
これは、いずれも不足払い法に根拠があるわけでございますけれども、一つは通常売り渡しの場合でございますが、指定乳製品の価格が安定指標価格の一〇四%を超えて騰貴しまたは騰貴するおそれありと認められるときということで、農林水産大臣の承認を条件に——一般の場合には一般競争入札で売りまして、特に指名競争入札、随契で売る場合には、農林水産大臣の承認を条件に売っておるわけでございます。
○参考人(太田康二君) 私の説明がちょっと悪うございましたので、あるいは誤解をお招きいただいたかと思いますが、先ほど一般的に通常売り渡し、特別売り渡しの事例につきまして申し上げまして、過去に特別売り渡しの場合に随契でやったというようなことを私ども申し上げたわけでございますけれども、最近随契でやりましたのは、輸入バターと国内産バターを交換をいたしたことがございます。
それは安定上位価格を超えた場合の緊急放出と、超えない場合であっても農林大臣の指示によるところの通常売り渡しが行われる。この通常売り渡しについては、畜産局長は、委員会において、大体中心価格というものをめどにして、それを配慮して卸売市場に対する事業団の売り渡しを行いますということを言っておるわけだから、そうなると、上位についての幅というものは実際問題はそう広げる必要はないということなんですよ。