2003-03-10 第156回国会 参議院 決算委員会 第2号
通常収支不足分の借入金の償還金七千九十一億を繰り延べしました。二つ目の借入金、恒久的減税分の償還金千二百十六億円、そしてその他、繰り延べしたものとして十三年度以前に、十三年度に一般会計から特別税、特別会計に繰り入れることを約束していたものと十三年度に新たに繰り入れることを約束したもの、合わせて五千二百十一億円、合計六兆百五十四億円となります。
通常収支不足分の借入金の償還金七千九十一億を繰り延べしました。二つ目の借入金、恒久的減税分の償還金千二百十六億円、そしてその他、繰り延べしたものとして十三年度以前に、十三年度に一般会計から特別税、特別会計に繰り入れることを約束していたものと十三年度に新たに繰り入れることを約束したもの、合わせて五千二百十一億円、合計六兆百五十四億円となります。
政府案の内容は、通常収支不足分対策として、国、地方折半ルールによる地方分の交付税特別会計借り入れ方式を変更し、赤字地方債を地方に発行させ、後年度、元利償還金を交付税で一〇〇%見るという方式に変えようとするものです。それは、赤字地方債を禁じた地方財政法五条の精神に反するのはもちろん、交付税法六条の三第二項に言うように、国が交付税総額に責任を負うという立場を放棄するものです。
さきに指摘した通常収支不足分十兆三千七百億円を含む十二兆九千七百億円の地方財源不足の補てん策としてとられたのは、地方債の増発や地方交付税特別会計借入金による対応であります。かかる財源補てんの方法では地方の借入金を増大させるだけであり、地方財政の財源不足を解消する方法とはなり得ません。 最後に、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律案についてであります。