1963-06-20 第43回国会 参議院 農林水産委員会 第36号
その共済責任の掛金につきましては、ここにも書いてございますように、協議会案におきましては、「その共済責任のうち、当該組合等の通常危険責任部分を保留し、異常危険責任部分を農業共済保険事業団の保険に付する」ということになっておりますが、三十八国会政府提出案では、これを踏襲はいたしましたが、今回の提出案では、その通常を保留して異常を上に上げるという点では同じでございますけれども、機構を現状にいたしましたので
その共済責任の掛金につきましては、ここにも書いてございますように、協議会案におきましては、「その共済責任のうち、当該組合等の通常危険責任部分を保留し、異常危険責任部分を農業共済保険事業団の保険に付する」ということになっておりますが、三十八国会政府提出案では、これを踏襲はいたしましたが、今回の提出案では、その通常を保留して異常を上に上げるという点では同じでございますけれども、機構を現状にいたしましたので
下が現行で上が改正でございますが、現行を先に申し上げますと、先ほど申し上げましたとおり、現在は県ごとにきまります共済掛金標準率を三つの部分に分けまして、通常危険責任部分、異常危険責任部分、超異常危険責任部分と三つに分けて、通常部分と異常部分は半分、二分の一国庫負担、それから超異常部分は、全額国庫負担ということにいたしまして計算をしますと、それぞれ県ごとに国の負担割合がきまるわけでございます。
現行制度では、末端の農業共済組合または共済事業を行なう市町村は、その総共済金額の一割を保留して、残りの九割を農業共済組合連合会の保険に付し、連合会はこれを県ごとに取りまとめた上、そのうちの通常危険責任部分を保留して、異常危険責任部分を政府の再保険に付することになっておりますが、最近の農作物被害が次第に安定化の傾向を示し、また地域的に固定化してきたこと等にかんがみ、末端の組合等に通常災害に対応する責任
農業共済組合または共済事業を行なう市町村の農作物共済の共済責任を実質的に拡充するため、通常危険責任部分のうちの大部分の責任を組合等に保留させ、通常危険責任部分のうちの残りの部分と異常危険責任部分を農業共済組合連合会の保険に付し、連合会はそのうちの異常危険責任部分のみを政府の再保険に付することといたしました。
その次が、通常危険責任部分のうち農林大臣が定める連合会の保険に対する部分についての方針、これは政令、省令事項の中にありますが、先ほど言いましたように、これは特にもう少し詳しく知りたい。 その次が、無事戻し制度の整備と損害防止事業等の拡充が今度の制度改正によって行なわれようとしておる。その措置の内容は一体どうなるのか。はっきりこの法律そのものには、無事戻しということはないわけであります。
農業共済組合または共済事業を行なう市町村の農作物の共済責任を実質的に拡充するため、通常危険責任部分のうちの大部分の責任を組合等に保留させ、通常危険責任部分のうちの残りの部分と異常危険責任部分を農業共済組合連合会の保険に付し、連合会はそのうちの異常危険責任部分のみを政府の再保険に付することといたしました。
現行制度では、末端の農業共済組合または共済事業を行なう市町村は、この総共済金額の一割を保留して、残りの九割を農業共済組合連合会の保険に付し、連合会はこれを県ごとに取りまとめた上、そのうちの通常危険責任部分を保留して、異常危険責任部分を政府の再保険に付することになっておりますが、最近の農作物被害が次第に安定化の傾向を示し、また地域的に固定化してきたこと等にかんがみ、末端の組合等に通常災害に対応する責任