2013-05-09 第183回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
○津田弥太郎君 これ十四級というのは労災等級の中で最も軽い等級でありまして、通常労務が可能という判断になるわけです。 しかし実際には、先ほど申し上げましたように、働くことができない方が相当いらっしゃる。業務上の災害あるいは通勤災害で発症した場合でも労災で補償されない。
○津田弥太郎君 これ十四級というのは労災等級の中で最も軽い等級でありまして、通常労務が可能という判断になるわけです。 しかし実際には、先ほど申し上げましたように、働くことができない方が相当いらっしゃる。業務上の災害あるいは通勤災害で発症した場合でも労災で補償されない。
その協議結果といたしまして、私ども国交省といたしましては、先月、二月に、まず労務単価でございますが、通常、労務単価は一年に一回、前年の十月現在のものを使っておるわけでございますが、直近の企業への調査でございますとか統計調査を加味いたしまして、直近の労務費の実態を反映した単価に設定し、二月二十日発注の工事から使っております。
雇用契約とは、通常、労務の提供とこれに対する報酬の支払いに係る個別の契約すべてを指すものであって、明文化された契約の内容はもちろんのこと、ただいま申し上げた慣行として確立されているもの、あるいは当事者間の合意をされているものすべてを含むと言っていいと思います。 以上でございます。
この前の改正入管法のときにいろいろなことを考慮して、結局、技術者は積極的に受け入れるけれども、一般、通常労務者は受け入れないというか慎重に対処するという基本方針を決めて、それに基づいてやってきているわけでありますけれども、ただいまおっしゃったような、これをうまく利用して、労働力不足とかそういうものに資するためにだましていくということは日本の国際的信用を傷つけることが非常に著しいというわけでありまして
通常、労務担当主事が、両方で交渉会見をするという場合の窓口の最前線といいますか、をになう、こういうこと、あるいはいろいろ必要ないわゆる情報というようなものもキャッチをする、こういうような仕事をするわけでございます。