2021-06-01 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
LAWSの規制に関する議論について、特定通常兵器使用禁止制限条約、CCWの政府専門家会合、GGEで行われてまいりました。コロナ禍により会合が数次にわたって延期をされてまいりましたけれども、今月、六月二十八日からCCW、GGEの開催が予定されていると承知をしております。若干流動的かもしれません。
LAWSの規制に関する議論について、特定通常兵器使用禁止制限条約、CCWの政府専門家会合、GGEで行われてまいりました。コロナ禍により会合が数次にわたって延期をされてまいりましたけれども、今月、六月二十八日からCCW、GGEの開催が予定されていると承知をしております。若干流動的かもしれません。
だから、通常兵器の場合は、二〇一五年の議論以降、繰り返し場面場面で似たような議論が行われていますけれども、武力行使の、自衛権行使の三要件に該当しても、通常兵器の場合には策源地攻撃能力を持っていないし、海外派兵はしませんという、こういう組立てだったんですね。しかし、このサイバー攻撃に関しては、今の話だと、三要件を満たせば、つまり策源地を攻撃できる能力を持つということでいいですね。
LAWSに関する特定通常兵器使用禁止制限条約、CCWでは、二〇二〇年から二〇二一年までの政府専門家会合、GGEの開催を決定をしております。コロナの影響を受け、本年九月にはオンラインでの開催となりました。この際、ロシアは対面での開催を主張してオンラインに参加しないという事態が生じております。これを踏まえ、来年、二〇二一年のGGEに日本政府としてどう取り組むのでしょうか。
自律型致死兵器システム、いわゆるLAWSについては、現在、特定通常兵器使用禁止制限条約、CCWの枠組みの下で議論が行われており、昨年十一月の政府専門家会合において、国際人道法が適用されること、人間の責任が確保されなければならないことなどを内容とした指針が承認され、現在、この指針を基にして、LAWSの定義や人間関与の在り方について国際的な議論が行われているところでございます。
次に、両大臣に簡潔にお伺いをいたしますが、ここ数年、特定通常兵器使用禁止制限条約、いわゆるCCWの会合で集中的に議論されてきましたLAWS、これは自律型致死兵器システムでございますが、別名完全自律型AI兵器等とも呼ばれておりますが、日本政府の基本的な立場を確認したい。 これは、私の理解では、日本はLAWSを開発しないということを明言しているということであります。
○国務大臣(茂木敏充君) 確かに、通常兵器と核兵器、まあ大きな違いがあって、非常に非人道的なものであると考えております。
しかし、今、先ほど言いましたように、近代化、小型化とか、そして通常兵器についても核で反撃するとか、こういう、公然と言われるようになっていると。こういうことに対する危機感が、多くの国々が核兵器禁止条約を採択をした、つまり核保有国がNPT条約六条の核軍縮義務に反している、こういう危機感があったと思うんですね。
その中で、核兵器で反撃する対象に通常兵器も入れたんですね。米国や同盟国の国民、インフラに対する重大な戦略と攻撃、これも含めました。 一方、ロシアは、つい先日、二日、プーチン大統領が、核兵器の使用条件を定めた文書、核抑止の国家政策の基本に署名いたしました。これでは、通常兵器による攻撃でも国の存在を脅かされれば核で反撃できると、こういうふうに言って、核の先制攻撃を認めているわけですよ。
○岡田委員 私は、核についての議論をしているのであって、戦略核による抑止、それに加えてミサイルディフェンスやあるいは通常兵器による抑止というものの組合せの中で日本の安全というものを保っていく、そういう考え方ができるのではないかというふうに思っているわけです。 一方で、いや、戦術核はどうしても必要である、そういうふうに恐らく日本政府は考えているのではないか、そういうふうに私は思うわけですね。
この報告書では、今委員がおっしゃいましたけど、その通常兵器キャッチオール制度が評価の対象とされていないという点が一つございます。必ずしも貨物と技術の輸出管理に焦点を当てておらず、輸出管理能力そのものを正確に反映したものではないと理解をしております。
その上で申し上げれば、韓国に関する輸出管理について、通常兵器キャッチオール規制の制度整備、審査体制の構築等の状況等についてしっかりと確認した上で、国内企業や輸出相手国の輸出管理も含めて総合的に評価をし、運用していくという方針に変わりはございません。
韓国に関する輸出管理につきましては、通常兵器キャッチオールと呼ばれるような規制の不備、審査等の体制の脆弱性のため、韓国の法執行の適切性が確認できないことなどから、いわゆるホワイト国からの除外が行われたと理解をいたします。 今後の対話に当たりましては、除外の理由となった状態が改善をされたのか厳正に判断をしていくべきと考えますけれども、梶山大臣の見解をお伺いいたします。
機微技術につきましては、配付いただいております資料にございますように、まず、外為法におきまして、通常兵器や大量破壊兵器及びそれらの開発等に使用される可能性のある貨物の設計、製造又は使用に係る技術を提供することを目的とする取引というものを規制をしております。これは国を限ったものではございませんで、全地域向けの規制ということで、経済産業大臣の許可に係らしめております。
外為法における輸出管理について、機微技術ということについて、そういう形として定義があるわけではございませんが、そこで規制対象としておりますのは、先ほども申し上げましたように、大量破壊兵器あるいは通常兵器といった武器そのものも規制対象にしているわけでございます。
今御指摘のございました国際輸出管理レジームでございますが、これは、大量破壊兵器等の拡散、あるいは通常兵器の地域における過剰な蓄積を防止するということを目的とした国際的な輸出管理の枠組みでございまして、現在、四つの輸出管理レジームがございます。
今のはミサイルという目に見える兵器で、これは私は日本も同じような、まあ何というか、通常兵器による抑止しかないんじゃないのかなと思ってはいるんですけれども、サイバーというのは、これは国の大小とかお金の多寡とかということが余り関係のない非常にフラットなフィールドで、だからこそ北朝鮮始め、が非常に得意な分野であるんじゃないかなと思うんですけど、これ、北だけじゃなくて中国も非常に力を入れておりますし、ロシア
私は、通常兵器による抑止力ということを日本は真剣に考えた方がいいんじゃないのかなと思いますが、どのように思われますでしょうか。
他方、一方で、世論戦についてちょっと御質問したいと思うんですけど、韓国は、我が国が行いました輸出管理の運用見直しに関しまして撤回をしてほしいというのが真の目的であれば、本来であれば輸出管理制度の人員体制の強化であるとか、通常兵器のキャッチオール規制の導入とか、まずやるべきことがあるんじゃないかなと思うわけでございますけれども、実際はそこには手を付けないで、世界中の無関係な場所に行って、福島の放射能汚染水
資料の三ページ目に、これは特定通常兵器使用禁止制限条約の下で示された兵器のライフサイクルのチャートですけれども、これを見ても、国と国際機関、また企業との協力が必要であるということが示唆されているというふうに考えます。 四番目に、大綱そのものが抱える問題として、見直し時期の問題を指摘させていただきたいと思います。
LAWSの問題については、数年前より国連の特定通常兵器使用禁止制限条約の締約国会議の中に非公式専門家会議、その後、政府専門家会議という形で議論が進んできております。今年の八月に今年度の会議が、政府専門家会議が開催されて、そこで締約国会議に結論を提出するという段取りになっております。
また、通常兵器の分野におきましても、軍縮アジェンダにおいて立ち上げが発表された「人命を救う軍縮」基金への拠出を率先して行うなど、取組を行ってきております。 グテーレス国連事務総長や中満国連軍縮担当上級代表を始め国連と緊密に協力しながら、軍縮の幅広い課題について積極的に貢献してまいりたいと考えております。
防衛とか軍事とかそういう見方ではなくて、外交的にという点でちょっと伺いたいんですけれども、イエメンがみずから表明したとおっしゃられましたけれども、サウジの石油パイプラインの施設を攻撃したといった、これは通常兵器というよりは無人機で、あるいはドローンと言われるものかもしれません。
具体的には、自律型致死兵器システム、LAWSと申しますけれども、これについては、現在、CCW、特定通常兵器使用禁止制限条約の枠組みにおいて国際的な議論が行われているところでございます。
こちらは、民生品や技術が大量破壊兵器の開発や通常兵器による軍拡等に利用されないようにするための輸出規制となっています。 これは、技術についてはまだ確定ではないということなんですけれども、十四分野が既に例示されていまして、バイオテクノロジーやAI、ロボティクス、データ分析、先端材料など、そういったものが例示されています。
三月二十五日から二十九日に特定通常兵器使用禁止制限条約の枠組みの下で開催されました自律型致死兵器システムに関する政府専門家会合、ここで日本の考え方をまとめた作業文書を提出されましたが、この会合の結果につきまして政府はどのように受け止めていられるでしょうか。
このような観点から、政府としては、特定通常兵器使用禁止制限条約、CCWの枠組みの下で三月下旬にジュネーブにおいて開催された政府専門家会合に先立って、我が国の考え方等をまとめた作業文書を提出し、国際社会が人道と安全保障の双方の視点を勘案したバランスの取れた議論を行い、将来目指すべき取組の方向性を示すことに貢献すべく、会合での議論に活発に参加をいたしました。
実は今日、ちょうど三月の二十五日からでありますけれども、スイスのジュネーブで特定通常兵器使用禁止制限条約、通称CCWと言われる専門家会合が開催をされることになっております。ここで議題に上りますのが、自律型致死兵器システムと、英語で頭文字を取ってLAWSと言われるんですが、通称、一般的にはキラーロボットと言われるものの開発規制であります。
近年、人間の意思の関与なしに人工知能、AIが自律的に攻撃目標を捕捉、選択し、攻撃を実行する自律型致死兵器システム、これLAWSと呼ばれておりますけれども、このLAWSの開発とその規制の在り方について、特定通常兵器使用禁止制限条約、CCWの枠組みの中で非公式会合、専門家会合が開催をされ、昨年十一月には締約国会議に報告書が提出をされております。
また、このほか、SPAは、例えば大量破壊兵器の不拡散及び軍縮、小型武器及び軽兵器を含む通常兵器の移転管理、開発に関する政策、防災及び人道的活動、宇宙空間、サイバーに係る問題などの協力分野を規定をしており、日本としては、国際社会における紛争の予防のため、このSPAの枠組みを活用しつつ、EUとの協力を強化していく所存でございます。