1993-04-13 第126回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
それから、蚕繭共済の問題でございますが、国庫負担方式につきましては、通常共済掛金標準率というのと異常共済掛金標準率の二つにつきましては五〇%の負担率、超異常の共済掛金標準率につきましては全部国庫が負担をする、こういうふうにしてきておったわけでございますが、これは制度が発足いたしました当時、昭和二十二年でございますが、従来桑葉いわゆる桑の葉っぱの被害だけではなくて、蚕児の被害も共済事故とされたことに伴
それから、蚕繭共済の問題でございますが、国庫負担方式につきましては、通常共済掛金標準率というのと異常共済掛金標準率の二つにつきましては五〇%の負担率、超異常の共済掛金標準率につきましては全部国庫が負担をする、こういうふうにしてきておったわけでございますが、これは制度が発足いたしました当時、昭和二十二年でございますが、従来桑葉いわゆる桑の葉っぱの被害だけではなくて、蚕児の被害も共済事故とされたことに伴
P1というのは通常共済掛金標準率、P2というのは異常共済掛金標準率、P3というのは超異常共済掛金標準率、同時に連合会と国との責任の基準をきめますq1というのがありました。それから先ほど申しましたP2、P3の限界をきめますq2というのがありました。
それが右のほうにございます通常共済掛金標準率ということになりますが、正確には通常標準被害率以下の部分を足して割りまして、さらにそれに安全割り増しを加えたものが通常共済掛金標準率でございますが、そのように通常標準被害率以下の部分を集計をし、さらにその上に異常標準被害率という線をさらにもう一本引きます。
農業災害補償法に基づきまして農家が納付すべき共済掛金の率は、農林大臣が定める通常共済掛金標準率、異常共済掛金標準率及び超異常共済掛金標準率を標準として、一定の方法により定めることとなっておりまして、これらの標準率のうち農作物共済にかかるものについては、当分の間三年ごとにこれを改定することを建前といたしております。
農業災害補償法に基づきまして農家が納付すべき共済掛金の率は、農林大臣が定める通常共済掛金標準率、異常共済掛金標準率及び超異常共済掛金標準率を標準として一定の方法により定めることとなっておりまして、これらの標準率のうち農作物共済にかかるものについては、当分の間三年ごとにこれを改訂することを建前といたしております。
農業災害補償法第百七条第四項の通常共済掛金標準率、異常共済掛金標準率及び超異常共済掛金標準率のうち農作物共済にかかるものについては、昭和三十六年にこれを一般的に改訂することとなっております。
農業災害補償法第百七条第四項の通常共済掛金標準率、異常共済掛金標準率及び超異常共済掛金標準率のうち農作物共済にかかるものについては、昭和三十六年にこれを一般的に改訂することとなっております。
これだけで保険設定をいたすことも可能なわけでございますが、この掛金は、農家と国庫が分け合って持つ建前でございますので、この分け合い方の関係から、共済掛金標準率というものを、その左に書いてございますように、通常共済掛金標準率というものと、異常共済掛金標準率というものと、超異常共済掛金標準率の三者に分解をいたしておるわけであります。
ただ、一方、先ほどの二十七ページの表でごらん願いましてもわかりますように、今度は通常共済掛金標準率の分の負担を、国庫負担を三分の一から三分の二にしますから、その通常共済掛金標準率の占める割合の多いいわゆる低位被害の県は、それだけ共済掛金標準率の中で通常の分が何し、それだけ国庫の負担がよけい行くということになるわけです。
そこで、今回これらの問題を解決いたしますために、法第十二条を改めまして、通常共済掛金標準率に対応する共済掛金につきましても、国の負担割合を引き上げて二分の一といたしたのであります。 その結果、超異常共済掛金標準率に対応するものにつきましては全額——これは従来通りであります。通常及び異常共済掛金標準率に対応するものについては二分の一を全都道府県一律に負担することにいたしております。
それから国庫負担につきましては、通常共済掛金標準率のうちで全国の最低の県の平均被害率、水稲の場合ではただいまでは鳥取県がそれになっておりますが、鳥取県の右にならいまして、そこまでの線は国は全部三分の一を補助する、こういう建前になっておったわけでございます。
共済掛金標準率、これは二十七ページの水稲の場合を見ていただきますと、鳥取県が一番低くて、通常共済掛金標準率は一・三八一であります。それが三十一ページの図面の一番下の分になるわけであります。ところが、そのまん中の図面はそのほかのある県であります。
そこで、今回これらの問題を解決いたしますために法第十二条を改正いたしまして、通常共済掛金標準率に対応します共済掛金につきましても、国の負担割合を在来の三分の一から二分の一に引き上げたのでございます。その結果国は、超異常共済掛金標準率に対応いたしますものにつきましては全額を、通常及び異常共済掛金標準率に対応するものにつきましては二分の一を全都道府県一律に負担することとなったのでございます。
第一は、農作物共済及び蚕繭共済について共済掛金の国庫負担を増額して農家負担を軽減せんとするものでありまして、即ち、従来、通常共済掛金標準率が全国を通じて最低となる県の通常共済掛金標準率部分は全国共通に全額農家負担となつておりましたが、これを改めまして、通常共済掛金標準率のうち、いわゆる安全割増率を差引いた率について、全国を通じて最低のものの三分の一の部分とその最低県の安全割増部分の二分の一の部分とを
即ち第一は、麦の共済掛金に対する農家の負担を軽減せんとするものでありまして、現行法によりますれば、通常共済掛金標準率を定めるため基礎といたしました平均被害率が、全国を通じまして最低となる都道府県のその平均被害率と当該都道府県の通常共済掛金標準率との差に相当する部分について、全国を通じまして共通に全額農家が負担することになつておりますものを、これを改正いたしまして、この部分の半分、即ち二分の一を国庫が
読みあげて見ますと、臨時特例におきましては、「当該共済目的に係る農業災害補償法第百七条第四項第一号の通常共済掛金標準率を定めるため基礎とした平均被害率が全都道府県を通じて最低となる都道府県のその平均被害率」、括弧略しまして、「の三分の一」、こういうふうになつております。
農作物共済の共済掛金の負担につきましては、従来通常共済掛金標準率が全国を通じて最低となる県の通常共済掛金標準率部分を全国共通に全額農家負担としておりましたが、全般的に農家負担を軽減するために、通常共済掛金標準率のうち安全割増率を差引いた率のうち全国を通じて最低のものの三分の一の部分を新たに国庫負担とすることといたしました。
蚕繭共済の共済掛金の負担につきましては、従来通常共済掛金標準率が全国を通じて最低となる県の通常共済掛金標準部分を全国共通に全額農家負担としておりましたが、それを通常共済掛金標準率を定めるため基礎とした平均被害率が全国を通じて最低となる都道府県のその平均被害率の部分の三分の一を全国を通じて新たに国庫負担とすることとし、又従来は超異常という部分は事実上はなかつたのでありますが、新料率においてこの部分が出
農作物共済の共済掛金の負担につきましては、従来通常共済掛金標準率が全国を通じて最低となる県の通常共済掛金標準率部分を全国共通に全額農家負担としておりましたが、全般的に農家負担を軽減するために、通常共済掛金標準率のうち安全割増率を差引いた率のうち全国を通じて最低のものの三分の一の部分を新たに国庫負担とすることといたしました。
蚕繭共済の共済掛金の負担につきましては、従来通常共済掛金標準率が全国を通じて最低となる県の通常共済掛金標準部分を全国共通に全額農家負担としておりましたが、それを、通常共済掛金標準率を定めるため基礎とした平均被害率が、全国を通じて最低となる都道府県のその平均被害率の部分の三分の一を、全国を通じて新たに国庫負担とすることとし、また従来は超異常という部分は事実上はなかつたのでありますが、新料率においてこの
従来現行法によりますると、通常共済掛金標準率のうち、全国最低の府県のものを差引いた残りの二分の一を国庫負担と農家負担でやる、こういうことになつております。二分の一が国庫負担、二分の一が農家負担、かようになつておりまして、この全国最低部分につきましては、全く農家負担ということに相成つておつたのであります。
農作物共済の共済掛金の負担につきましては、従来通常共済掛金標準率が全国を通じて最低となる県の通常共済掛金標準率部分を全国共通に全額農業負担としておりましたが、全般的に農業負担を軽減しまするために、通常共済掛金標準率のうち、安全割増率を差引いた率のうち、全国を通じて最低のものの三分の一の部分を全国を通じて、新たに国庫負担とすることといたしました。
農作物共済の共済掛金の負担につきましては、従来通常共済掛金標準率が全国を通じて最低となる県の通常共済掛金標準率部分を全国共通に全額農家負担としておりましたが、全般的に農家負担を軽減するために、通常共済掛金標準率のうち安全割増率を差引いた率のうち、全国を通じて最低のものの三分の一の部分を全国を通じて新たに国庫負担とすることといたしました。
第十二條の改正規定第一項第一号中「から全都道府県の通常共済掛金標準率のうち最低のものを差し引いて得た率」を削る。」こう第十二條を修正したいと思います。
その一番小さい鳥取県の通常の共済掛金標準率を、全部の農家に持つていただくという考え方を持つておるのでありまして、そのうちでちよつと技術的になりますが、通常共済掛金標準率に安全割増分というのがあります。従来はこの安全割増分を含めたものを全国の農家が持つたのでありますが、来年は通常安全割増分というものをこしらえて、全国最低の掛金標準率を全国の農家に持つていただく。
通常標準被害率と通常共済掛金標準率というものを実は算定をいたしまして、過去五年、二十五年から過去五年間の各県別の水稲で申しますと被害率というものを算定しまして、これのうちの要するに通常標準被害率と通常共済掛金標準率との改訂分で計算したところでありますが、差を、いわゆる赤字になる率と申しますか、その赤字を全部出しまして、それを共済金額に加える、掛ける。
○政府委員(東畑四郎君) (ハ)に書いてあります農林省案は、おつしやいましたように通常共済掛金標準率であります。安全割増金の一部は農家の負担なつておるのでございます。その後検討の結果、(ロ)の折衷案というのが今の実は案でございます。通常共済掛金分も国で持つという実は考え方になつておりますので、仮にそういう案で行きますれば、農家負担の問題にはこれは関係がない、国庫で負担するものでありますから……。
○山崎恒君 この通常共済掛金標準率で〇・四七六というのは、これはやはり農家が積立てる安全割増の積立のものじやないのでございますか。