2001-12-04 第153回国会 衆議院 総務委員会 第14号
六倍の根拠は、通常、一般人の住宅取得価額の年収に対する限度倍率が約五倍と言われていますが、それよりも若干高い倍率を、軽過失とはいえ、損害を発生させた首長等に命じるということは、国民感情にもそぐうものと考えられます。
六倍の根拠は、通常、一般人の住宅取得価額の年収に対する限度倍率が約五倍と言われていますが、それよりも若干高い倍率を、軽過失とはいえ、損害を発生させた首長等に命じるということは、国民感情にもそぐうものと考えられます。
それで、今現在、準則主義をとっているもの、もちろん会社でございますけれども、この辺のところは、通常一般人が行われる営利活動でございまして、最終的に、その債権者が迷惑しないようなシステムと、それからあと、利潤を配当するわけでございますので、そのところの組織規程をきちっと置いておけば、何も国が関与しなくてもやっていけるということからそういう主義をとったということで、それぞれの法人の目的によって使い分けをしてきたということで
子供がおふろに入っている姿を見て通常、一般人は性欲を興奮させ、刺激するというところまで至らないと思いますので、そういうところから当たらない場合が多いのではないかというふうにお答えできると思います。
そういったことから、常に否定されるわけではないと考えますけれども、今おっしゃったような事例につきましては、それが通常一般人から見て「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と言えるかどうかという、この基準によって判断していただければ妥当な結論が出ると思います。
しかし、演習場とか飛行場とか施設としての通常一般人が持っておらないような施設につきましては、その特別な性格がございます。面積が大きいとか、航空機が騒音を立てて離発着するとか、そういう特別な性格のあるものにつきましては、御指摘のように周辺整備法といったようなものが十分役割りを果たさねばならないと考えております。
この「通常不当な方法によらなければ探知し、又は収集することができないような防衛秘密」とは、通常一般人には容易に知り得ない秘密であり、不当な方法を用いなくても知り得る事項は、勿論この漏せつ罪の対象とはなりません。
つまりそれを本人の主観のいかんにかかわらず、通常一般人の今おつしやつたコモン・センスに律して、これをやつた場合に、これが不当だというようなときにこれを押えよう、かような趣旨でございます。
その趣旨とするところは、合衆国軍隊の機密のうちでありましても、その性質、内容、存在の態様または存在の場所等にかんがみまして、通常一般人を標準として考えて、それは不当な方法を用いなくとも知りまたは集め得るようなものは、これから除外するという趣旨でございます。