1974-05-14 第72回国会 参議院 内閣委員会 第18号
そして金融上の配慮をしたわけでございますが、四−六につきましても、先ほど申しましたような経緯にかんがみまして本来の通常ワクをいつもよりもふやしたわけでございます。政府系三機関についてのワクを五千五百億と、いつもよりもだいぶふえた金額で配分いたしましたけれども、これでも必ずしも十分ではないのではないだろうかというふうな懸念から、いまその追加ワクを大蔵省にお願いをしているところでございます。
そして金融上の配慮をしたわけでございますが、四−六につきましても、先ほど申しましたような経緯にかんがみまして本来の通常ワクをいつもよりもふやしたわけでございます。政府系三機関についてのワクを五千五百億と、いつもよりもだいぶふえた金額で配分いたしましたけれども、これでも必ずしも十分ではないのではないだろうかというふうな懸念から、いまその追加ワクを大蔵省にお願いをしているところでございます。
で、これが通常のワクでございますが、これで四−六の金融事情に十分対処できるかどうかということがいま申し上げた点でございまして、私といたしましては、事情のいかんにもよりますが、適切な時期に、この通常ワクに加えて融資ワクの増加ということを検討せざるを得ないのではないだろうか、こういうふうに考えている次第でございます。
国民金融公庫につきましては通常ワク五百万円に対しまして五百万円上乗せをするということにいたしました。 で、そのほか、設備近代化資金あるいは高度化資金等につきましても、返済の猶予を認める、これは二年間程度でございます。というような一連の金融措置をとったわけでございます。
同法は、中小企業信用保険に関する特別措置として付保限度額につきまして通常ワクと同額の別ワクを設定すること、普通保険につきまして、てん補率を引き上げること及び保険料率を引き下げることを定めており、これらの措置は、制定当時の石炭対策の合理化計画の目標年度である昭和四十三年度まで実施すべきものとして制定されているのであります。
同法は、 中小企業信用保険に関する特別措置として、付保限度額につきまして通常ワクと同額の別ワクを設定すること、普通保険につきまして、てん補率を引き上げること及び保険料率を引き下げることを定めており、これらの措置は、制定当時の石炭対策の合理化計画の目標年度である昭和四十三年度まで実施すべきものとして制定されているのであります。
特例の内容は、当該中小企業者に認められる信用保険の通常ワクに対して保険価額の限度額を別ワク扱いとし、保険のてん補率を通常の百分の七十から百分の八十に引き上げ、保険料率を通常年百分の三以内でありますところを年百分の二以内において政令で定める率に引き下げることであります。 以上がこの法律案の提案理由及び要旨であります。なにとぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
特例の内容は、当該中小企業者に認められる信用保険の通常ワクに対して保険価額の限度額を別ワク扱いとし、保険のてん補率を通常の百分の七十から百分の八十に引き上げ、保険料率を通常年百分の三以内でありますところを年百分の二以内において政令で定める率に引き下げることであります。 以上が、この法律案の趣旨であります。 両案の提案の理由を御説明申し上げた次第でございます。(拍手)
特例の内容は、当該中小企業者に認められる信用保険の通常ワクに対して保険価額の限度額を別ワク扱いとし、保険のてん補率を通常の百分の七十から百分の八十に引き上げ、保険料率を通常年百分の三以内でありますところを年百分の二以内において政令で定める率に引き下げることであります。 以上がこの法律案の提案理由及び要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
特例の内容は、当該中小企業者に認められる信用保険の通常ワクに対して保険価額の限度額を別ワク扱いとし、保険のてん補率を通常の百分の七十から百分の八十に引き上げ、保険料率を、通常年百分の三以内でありますところを、年百分の二以内において政令で定める率に引き下げることであります。 以上がこの法案の趣旨であります。
このうち、中小企業信用保険法の特例について申し上げますと、第一に、産炭地域関係中小企業者が受けた産炭地域関係保証については、その者に認められる信用保険の通常ワクに対し別ワク扱いとすること、第二に、この関係の保険におきましては、填補率を通常の百分の七十から百分の八十に引き上げること、第三に、保険料率につきましては、通常年百分の三以内でありますところを、年百分の二以内において政令で定める率に引き下げることであります
このうち中小企業信用保険法の特例について申し上げますと、第一に、産炭地域関係中小企業者が受けた産炭地域関係保証については、その者に認められる信用保険の通常ワクに対し別ワク扱いとすること、第二に、この関係の保険におきましては、てん補率を通常の百分の七十から百分の八十に引き上げること、第三に、保険料率につきましては、通常年百分の三以内でありますところを年百分の二以内において政令で定める率に引き下げることであります