1985-05-29 第102回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第6号
○斎藤(実)委員 鉱山保安法の第三十八条では、鉱山労働者の義務といたしまして、鉱山における違反の事実等について鉱山保安監督局長等へ申告することができる、こうなっておるわけでございますが、しかしながら、新聞等の報道によりますと、坑内員の証言といたしまして、通常、ガスの濃度が一・五%以内であれば通常の作業が可能である。
○斎藤(実)委員 鉱山保安法の第三十八条では、鉱山労働者の義務といたしまして、鉱山における違反の事実等について鉱山保安監督局長等へ申告することができる、こうなっておるわけでございますが、しかしながら、新聞等の報道によりますと、坑内員の証言といたしまして、通常、ガスの濃度が一・五%以内であれば通常の作業が可能である。
ガス銃を持っておれば、通常ガス銃というのは相手方に危害を加えない方法で一過性のものとして使われるわけでありますが、これも使い方によって危害を与えても差し支えないような状態で、使ってもいい、こういうことでございます。 そこで、この催涙ガスについて申しますと、先ほども申しましたように、われわれは制約のある中で工夫を加えて、相手方の戦術に対応していくというためにいろいろ考えるわけでございます。
○阿具根登君 そうすると、ここは通常ガスが非常に多いところであったかどうか。しかもいまのお話では、何か断層に当たる危険性があるが、その方に進行されておったと、こういうようなお話ですが、断層の間際は御承知のように一番危険なんです。一番ガスが多いんです。それをどう感知しておったのか。現在までガスの状態はどうであったか。さらに六名死んでおられる。これは人気側ですな、いまの説明じゃ。六名の方が……
○政府委員(大久保喜市君) この大阪瓦斯のパイプラインと申しますのは、通常ガス会社がガスの供給をパイプでやっておりますが、そのガス源がLNGに変わっているというふうなことでございまして、これは通常の都市ガスの場合と同様に理解しております。
もう一つは、この災害が発生をする直前におきましても、実は通常、ガスの検定器によって、〇・三PPMという基準があるわけでありますが、それを超える場合については警報器が鳴るという、ベル警報器の警戒体制というものが装備をされているわけであります。ところが、遺憾ながら警報器が当時は鳴っていなかったという問題点も出されております。
で、その監視員は、ただ単におるというだけではなしに、ガスについての相当な専門教育も受け、それからそれに伴う能力もある、それからとっさの場合にある程度のことができるような権限も持っておる、そういうような人たちが、実際に監視員としてその場に常駐しておることが必要ではないかというふうに私、思うわけなんですが、その点について、通常ガス管に関係のある工事現場ではどの程度の監視体制というのですか、パトロール体制
通常ガスクロという方式で大体見当をつけて、さらに精密には薄層の方法で確定をはかるわけでございますが、品物によりましては、ごく少量で薄層ができないという場合もございます。おそらくはでき得る限りの努力をそれぞれの班がやったものと思います。
なお先ほど町田局長からお話の水道等につきましては、通常ガス、水道が付帯施設として含まれますけれども、水道を引っぱれない団地におきまして、特別な水道施設をやるという場合には、この「利便に供する施設」ということに相なると思います。