2017-05-25 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第21号
当時、米国海軍大学教授であったトシ・ヨシハラによる二〇一二年の論文「アメリカ流非対称戦争」には、琉球列島は、黄海、東シナ海から太平洋に出るためのシーレーンを扼するように立ちはだかっている、中国海軍は、台湾の東海岸に脅威を与え、米軍に対処するためには、琉球諸島間の狭隘な海峡を通り抜けざるを得ない、このような、狭小な、外見はささいな日本固有の島嶼をめぐる争いは、通峡、通峡阻止をめぐる戦いでは紛争の前哨戦
当時、米国海軍大学教授であったトシ・ヨシハラによる二〇一二年の論文「アメリカ流非対称戦争」には、琉球列島は、黄海、東シナ海から太平洋に出るためのシーレーンを扼するように立ちはだかっている、中国海軍は、台湾の東海岸に脅威を与え、米軍に対処するためには、琉球諸島間の狭隘な海峡を通り抜けざるを得ない、このような、狭小な、外見はささいな日本固有の島嶼をめぐる争いは、通峡、通峡阻止をめぐる戦いでは紛争の前哨戦
○和田(静)委員 シーレーン防衛日米共同研究は、一部報道されましたとおりとしますと、中東方面での米ソ衝突が極東にも波及をする、主として自衛隊がこれに対戦するという戦争シナリオ、まさに有事のシナリオで、そのシナリオに基づいて七項目、洋上防空、対潜、通峡阻止、港湾防備、本土防空、洋上阻止、陸上戦闘の各能力の向上が提言をされていますね。
通峡阻止という考え方をとっております。我が国有事の際、海峡の通峡を阻止するということも防衛活動の中に当然入っておるというふうに考えておりますので、日本の領土がかかわる海峡すべてであろうかと思います。
その内容については幾つか新聞報道などもあり、野田委員からの指摘もあるわけでありますが、研究の結果、対潜能力の向上あるいは洋上防空能力、通峡阻止能力の向上などが指摘をされ強調をされたのではありませんか。その点いかがでしょうか。
それで、以上につきまして、四つの場合と三つのケースですから全部で十二になるわけでございますが、基本的に申しますと、日本の施政権下が有事の場合には日米が共同対処をすることが条約上の義務でありますので、日本が単独であろうと日米共同であろうと、米側が封鎖について同意を求めてきた場合であろうと、それぞれいわゆる通峡阻止のための作戦をやることは可であろうと思います。
通峡阻止はやりませんね。
つまり、憲法上禁ぜられていてあり得ないという通峡阻止を、これは日本がやる場合だと言うけれども、アメリカが通峡阻止をやると言ったら認める。認めると、日本は攻撃されていないのだから、ある意味でアメリカの作戦に協力をしたことになる。OTHレーダーなんかの問題も後から出てきますがね。少し詳しく聞きたいのだが。そうなると、日本は戦争に巻き込まれる、当然ですよ。そこを聞いているのです。
○大出委員 これ、出て行ってから通峡阻止をおったって意味はないのですけれども、今のように、やらない。やれないですね。 米軍が通峡阻止をやってくれ、これ言ってきたらどうしますか、この時点で。
一九八三年の三月八日、衆議院予算委員会に提出された通峡阻止問題での政府見解、私ここに持ってまいりましたけれども、これによりますと、日本への武力攻撃が発生しない事態、当然ここで米軍が封鎖をやろうとする場合を想定してありますが、ここでは必ず日本に同意を求める。中曽根首相の答弁によりますと、「求めてこなければならぬ」というふうに言われているわけなんですね。
そこでお聞きしますけれども、最近は核爆雷等がいろいろと発達してまして、この通峡阻止行動の中には当然核兵器も含まれるというふうに思いますけれども、その際でもイエスがあり得るのですか。
この公海部分に対して、米軍が単独で機雷等の通峡阻止行動に出ることについて、なぜ日本の同意を求める必要があるのか、安保条約第何条、これにかかわるのですか。
この戦略転換のもとで航空自衛隊は、航空軍から航空侵攻、制空作戦を目指す攻撃的航空戦力に変貌し、海上自衛隊は、対潜作戦から戦略制海作戦(シーレーン防衛、敵基地撃破、三海峡封鎖など)の海上戦力に転換し、また、陸上自衛隊は、通峡阻止作戦、着上陸阻止、自隊・地域防空作戦を遂行し、時期を見て攻勢に転ずる決戦防御の地上戦力に転化しようとしている。
それで、今までは主として米国との共同訓練を約百五十回ぐらいやっておりますが、それは戦術技能というときには、対潜戦はこういうふうにやる、あるいは海峡の通峡阻止はこのようにやるというふうな戦術面の技量向上を主としてねらってやってまいりました。
○秦豊君 私なんか素人だからわからないが、例えばサハリンとかその他極東ソ連空軍を考えた場合に、そんなことをあなたはおっしゃるけれども、例えばチョークポイント宗谷に特定した場合に、航空優勢を堅持しながら何千個を超える機雷をまき、キャプター機雷を含めて、そして反撃を阻止しながら通峡阻止という準備と完了ができるかどうかというのは大変難しい作戦です。
ただ、今竹田参考人が言われましたが、これははっきりと防勢作戦の中で我が方の国土防衛上とシーレーンの防衛上最も必要な作戦の重要な部分をなしますので、米軍との、おまえこう来たらこうせい、ああせいというのは、私たちは海峡阻止とは言いませんが、通峡阻止と言っておりますが、通峡阻止という作戦分担は我が方の独自の作戦でございます。
津軽海峡通峡阻止を破ってソ連軍が東北に上陸してくるのを、白河で必死に防ぐなんというようなことになっている。沖縄駐留の海兵隊の初の実動訓練が北海道で行われる。航空自衛隊は統合演習の中で、侵入した仮想敵機へのスクランブルに日米の管制宮が共同して当たるということになっている。これはもう明らかに実動訓練の中で日米軍事同盟というものが具体的に共同対処ということになっているわけです。
この場合には海上自衛隊が米艦の護衛、さらに通峡阻止、北海道の装備充実等をやる、こういうシナリオがある。これはいかがですか。
したがいまして、ただいま申し上げましたことから御理解いただけますように、我が自衛隊が海峡防備の作戦というものを実施いたしますのは、あくまでも日本が武力攻撃を受けました日本有事の場合に日本防衛のために実施するという性格のものであるというふうに御理解をいただきたいと思うわけでございますリ日本が武力攻撃を受けていない時点におきまして、自衛隊が海峡防備というふうな、海峡における通峡阻止の作戦というものをその
したがいまして、日本が攻撃を受ける前に通峡阻止の作戦だけを実施するということではございません。その点は十分御理解を賜りたいと思います。
この防衛白書のコピーですけれども、「通峡阻止の作戦は、敵艦艇の行動を制約し、その作戦効率を阻害する等の効果を持つことから、敵が通峡の自由を確保するため、海峡周辺地域に対する侵攻を企図するおそれもあり、」とあります。これはどういうケースを考えてお書きになったのですか。
○矢崎政府委員 我が国の自衛隊が海上交通の安全を確保していくためのいわゆるシーレーン防衛の作戦の一環といたしまして通峡阻止等の作戦を実施いたしますのは、あくまでも我が国が武力攻撃を受けた場合にそれを排除するための一つの手段として実施をしていくということでございますから、これは我が国防衛のために実施される不可欠の作戦であるというふうに御理解をいただけると思います。
日本自身に対してやってくれということをアメリカが要請してくる場合につきましては、答弁の第一段で申し上げましたように、仮に米国からの要請があっても、我が国に対する武力攻撃がまだ発生していないわけでございますから、日本の自衛隊が通峡阻止のための実力の行使を行うということは憲法上認められないということは昨年お答えしたとおりでございます。
日本が有事の場合、つまり武力攻撃を受けたときに、各種のいろいろな作戦の中で、自衛の範囲内で必要であれば海峡防備の一環として通峡阻止の作戦をすることはあり得るということでございますが、あくまでも日本が武力攻撃を受けた事態において必要に応じてやるということでございます。(大出委員「去年の二月の総理答弁と違うじゃないか」と呼ぶ)
そこで、長官にお伺いしたいんですが、いまの質問、もう一回繰り返しますと、日米の共同の演習が対馬海峡の通峡阻止というそういう目的も含めて行われているという場合に、これに韓国の軍隊が参加をするということを認めるか認めないか。日米韓の海峡封鎖の軍事的な計画は将来とも認めないと、さっきあなたの局長が言っておられる。訓練の方はやるというのか。ここのところ、どうですか。
○和田静夫君 防衛白書に戻りますが、八十八ページ、通峡阻止作戦について、機雷の敷設を含む作戦概要がずっと書かれていますが、作戦概要にまで踏み込んだ記述をしたここの部分というのは私は理解に非常に苦しんでいるんですが、ここまでお書きになったのは何か理由がありましょうか。
対馬海峡で通峡阻止ですね。皆さんの言葉で言うと通峡阻止の訓練あるいは演習をやる。自衛隊と米軍の間でやる。その場合に、今度は韓国の軍隊がその日米合同演習、合同訓練に参加を申し入れてきたという場合はやることがあり得ると、こういう答弁でいいですか。
なお、その関連で通峡阻止でございますか、その作業との関連についての御質問でございますけれども、六条事態に関する研究というものは、そもそも極東において何らかの事態が生じている、そのために米軍の活動が必要とされるという状況ではあっても、日本に対する武力攻撃がまだ行われていない状態、そういう状況を前提といたしまして米軍に対して日本側がいかなる便宜供与を行い得るかという研究なのでございます。
これには、ただ単に海峡を封鎖する——先ほど申し上げたように私どもは海峡封鎖という言葉を使っておりませんが、いずれにしましても、それだけを考えるわけではございませんが、総合的な累乗効果をねらいまして、あるいは通峡阻止をしなければならぬことが起こるかもしれません。
○谷川国務大臣 私どもは海峡封鎖という言葉を避けてはおりますが、わが国有事の場合に、どのような状態のもとでわが国の周辺の通峡阻止を行うか、そのときどきによって違うわけでございます。
○谷川国務大臣 私どもの考えております作戦は、あくまでわが国が攻撃を受けてわが国の存立が脅かされている時期に、どうしてもとらなければならない作戦のうちの一つに海峡の通峡阻止という作戦もあろう、こう考えておるわけでございます。その理由はいまここでくだくだ申し上げませんが、先ほど来申し述べてまいりましたような理由でございます。
通峡阻止」と呼ぶ)よろしいですか。――「また、航空自衛隊は、」云々とありまして、「通峡阻止の作戦は、敵艦艇の行動を制約し、その作戦効率を阻害する等の効果を持つことから、敵が通峡の自由を確保するため、海峡周辺地域に対する侵攻を企図するおそれもあり、これに対処するため陸・海・空各自衛隊の能力を有機的に連係することが必要である。」
○安倍国務大臣 そういう事態が起こるというのは全く仮定のことでありますし、まさに有事の際であるわけでございますが、その際においても、これは国会でもしばしば政府が答弁しておりますように、日本の行動はあくまでも個別的自衛権に基づかなければなりませんし、自衛の範囲内でなければ行動できないわけでございますから、そうした基本的な立場を踏まえて通峡阻止という面で日本は行うわけでございます。
個別的自衛権の範囲内で、西水道でいわゆる通峡阻止という行動をとる場合に日本の一存でできるかという問題提起がございまして、そういう場合には、韓国は対岸の沿岸国でございまして、韓国も同様に西水道という海峡水域に対して非常に利害関係を持っているわけでございますから、そういうわが国有事の際の自衛隊の個別的自衛権の行使の一環としての通峡阻止というものが全く韓国の意向を無視して行うわけにはいかないであろうということを
バックファイア阻止、三海峡通峡阻止、そしてシーレーン確保ということになろうと思いますが、防衛構想である以上、これらは脈絡一体をなすものでなければならない。そうした戦略構想があるはずであります。総理には基本的なところをこの機会に伺いたいと思いますので、防衛局長に確認だけしておきます。二点。