2019-04-11 第198回国会 参議院 内閣委員会 第8号
その中で、まず押さえておかなければならないことは、道路交通法第七十一条の第一号から第五号の五までにおいては、運転者の遵守事項として、携帯電話を使用しないこととか、あるいはまた、通学通園バスの側方を通過するときには徐行して安全を確保するなどを定めておりまして、これに加えて、同条第六号において、各地域における道路上の危険を防止し、交通の安全を図るため、各都道府県の公安委員会が運転者の遵守事項を定めることができるというふうにされておるところでまずございます